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協定制度

大阪湾臨海地域開発整備法

法律名大阪湾臨海地域開発整備法
該当法令番号平成四年十二月二十四日法律第百十号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成四年十二月二十四日法律第百十号
最終改訂年・番号平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

特徴

法律本文

(公共施設の整備に伴う負担)
第十五条  同意整備計画の達成のために必要な公共施設の整備を行う者又は地方公共団体は、土地に関する権利を有する者が当該公共施設の整備その他同意整備計画の実施により著しく利益を受けることとなる場合においては、関係者間の協議に基づいて協定を締結することにより、その者に対し、その利益に応じた適切な負担を求めることができる。ただし、他の法令に基づいて負担させる場合は、この限りでない。