協定制度

沖縄振興特別措置法

法律名沖縄振興特別措置法
該当法令番号平成十四年三月三十一日法律第十四号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成十四年三月三十一日法律第十四号
最終改訂年・番号平成二五年一一月二二日法律第七六号

特徴

法律本文

第三款 環境保全型自然体験活動
(環境保全型自然体験活動に係る保全利用協定)
第二十一条
沖縄において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者は、環境保全型自然体験活動の実施に関する協定(以下「保全利用協定」という。)を締結し、当該保全利用協定が適当である旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。
2  前項の認定に係る申請については、保全利用協定に参加するもののうちから代表者(以下「協定代表者」という。)を定め、これを行わなければならない。
3  環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者で、その者以外に当該環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者がないと認められる区域において当該環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行うもの(以下「単独事業者」という。)は、単独で保全利用協定を定め、第一項の規定による認定を受けることができる。
4  保全利用協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  保全利用協定の対象となる土地の区域(以下「協定区域」という。)
二  環境保全型自然体験活動の内容に関する事項
三  自然環境の保全その他環境保全型自然体験活動の実施に際し配慮すべき事項
四  保全利用協定の有効期間
五  保全利用協定に違反した場合の措置
六  その他必要な事項
5  沖縄県知事は、第一項の認定に係る申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の規定による認定をするものとする。
一  沖縄振興計画に照らして適切なものであること。
二  協定区域内において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者の相当数が保全利用協定に参加していること。
三  協定区域における自然環境の保全上支障がないことその他環境保全型自然体験活動の適正な推進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
四  保全利用協定の内容が不当に差別的でないこと。
五  保全利用協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
6  沖縄県知事は、第一項の認定に係る申請があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該保全利用協定を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。
7  沖縄県知事は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その旨を協定区域の属する市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の自然環境の保全その他の環境保全型自然体験活動の適正な推進の見地からの意見を聴かなければならない。
8  第六項の規定による公告があったときは、当該保全利用協定に関し自然環境の保全その他の環境保全型自然体験活動の適正な推進の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、当該保全利用協定について、沖縄県知事に意見書を提出することができる。
9  沖縄県知事は、第一項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、環境保全型自然体験活動に参加しようとする者、沖縄を来訪する観光旅客その他の者に当該認定に係る保全利用協定の内容について周知するものとする。
(保全利用協定の変更)
第二十二条
協定代表者及び単独事業者は、前条第一項の認定を受けた保全利用協定(次条において「認定協定」という。)において定めた事項を変更しようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。
2  前条第五項から第九項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。
(勧告)
第二十三条
沖縄県知事は、環境保全型自然体験活動が認定協定(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って実施されていないと認めるとき、又は当該認定協定に係る協定区域内における環境保全型自然体験活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該認定協定に係る協定代表者又は単独事業者に対して、環境保全型自然体験活動の実施の方法の改善、当該認定協定の変更その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(認定の取消し)
第二十四条
前条の規定による勧告を受けた協定代表者又は単独事業者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、沖縄県知事は、第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定による認定を取り消すことができる。
2  沖縄県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を、協定代表者又は単独事業者に通知するとともに、公表しなければならない。

(環境保全型自然体験活動の推進)
第二十五条
国及び地方公共団体は、沖縄における自然環境の保全及び健全な利用の推進に資するため、沖縄における環境保全型自然体験活動の推進に必要な資金の確保、人材の育成、情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2  環境大臣は、沖縄における国立公園の保護及び整備等を通じて沖縄における環境保全型自然体験活動が推進されるように努めるものとする。