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協定制度

近畿圏の保全区域の整備に関する法律

法律名近畿圏の保全区域の整備に関する法律
該当法令番号昭和四十二年七月三十一日法律第百三号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成一六年六月一八日法律第一〇九号
最終改訂年・番号平成二三年一二月一四日法律第一二二号

特徴

法律本文

 (管理協定の締結等)
 第九条
 地方公共団体又は都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(第十七条第一項第一号に掲げる業務を行うものに限る。)は、近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該近郊緑地保全区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の近郊緑地の管理を行うことができる。
一  管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)
二  管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項
三  管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四  管理協定の有効期間
五  管理協定に違反した場合の措置
2  管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3  管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一  保全区域整備計画との調和が保たれたものであること。
二  土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三  第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4  地方公共団体は、管理協定に第一項第三号に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項を、あらかじめ、府県知事(当該土地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長。次項において準用する前条第二項及び第六項において同じ。)に届け出なければならない。ただし、府県が当該府県の区域(指定都市の区域を除く。)内の土地について、又は指定都市が当該指定都市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。
5  前条第二項の規定は、前項の届出があつた場合について準用する。
6  第一項の緑地管理機構は、管理協定に同項第三号に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、府県知事と協議しなければならない。
7  第一項の緑地管理機構が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、府県知事の認可を受けなければならない。

 (管理協定の縦覧等)
 第十条
 地方公共団体又は府県知事は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第七項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2  前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体又は府県知事に意見書を提出することができる。

(管理協定の認可)
 第十一条
 府県知事は、第九条第七項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。
一  申請手続が法令に違反しないこと。
二  管理協定の内容が、第九条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

 (管理協定の公告等)
 第十二条
 地方公共団体又は府県知事は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該府県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

 (管理協定の変更)
 第十三条  第九条第二項から第七項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

 (管理協定の効力)
 第十四条
 第十二条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

 (管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
 第十五条
 第九条第一項の緑地管理機構が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地管理機構(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「緑地管理機構」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地管理機構」とする。