協定制度

都市緑地法(緑地協定)

法律名都市緑地法(緑地協定)
該当法令番号昭和四十八年九月一日法律第七十二号
参加規定が入った最初の改定年・番号昭和四十八年九月一日法律第七十二号
最終改訂年・番号平成二三年一二月一四日法律第一二二号

特徴

法律本文

 (緑地協定の締結等)
 第四十五条
 都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。)の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)第八十三条 において準用する場合を含む。以下この項、第四十九条第一項及び第二項並びに第五十一条第一項、第二項及び第五項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」と総称する。)は、地域の良好な環境を確保するため、その全員の合意により、当該土地の区域における緑地の保全又は緑化に関する協定(以下「緑地協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。
2  緑地協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  緑地協定の目的となる土地の区域(以下「緑地協定区域」という。)
二  次に掲げる緑地の保全又は緑化に関する事項のうち必要なもの
イ 保全又は植栽する樹木等の種類
ロ 樹木等を保全又は植栽する場所
ハ 保全又は設置する垣又はさくの構造
ニ 保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項
ホ その他緑地の保全又は緑化に関する事項
三  緑地協定の有効期間
四  緑地協定に違反した場合の措置
3  緑地協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地のうち、緑地協定区域に隣接した土地であつて、緑地協定区域の一部とすることにより地域の良好な環境の確保に資するものとして緑地協定区域の土地となることを当該緑地協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下「緑地協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
4  第一項の規定による緑地協定は、市町村長の認可を受けなければならない。

 (認可の申請に係る緑地協定の縦覧等)
 第四十六条
 市町村長は、前条第四項の規定による緑地協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該緑地協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2  前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該緑地協定について、市町村長に意見書を提出することができる。

 (緑地協定の認可)
 第四十七条
 市町村長は、第四十五条第四項の規定による緑地協定の認可の申請が、次の各号に該当するときは、当該緑地協定を認可しなければならない。
一  申請手続が法令に違反しないこと。
二  土地の利用を不当に制限するものでないこと。
三  第四十五条第二項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四  緑地協定において緑地協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定められていることその他の緑地協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2  市町村長は、前項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

 (緑地協定の変更)
 第四十八条
 緑地協定区域内における土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2  前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
第四十九条  緑地協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)で当該緑地協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合においては、その借地権等の目的となつていた土地(同項 の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあつては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該緑地協定区域から除かれるものとする。
2  緑地協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項 の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十二条第一項 の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十二条 において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条 において準用する場合を含む。)の公告があつた日が終了した時において当該緑地協定区域から除かれるものとする。
3  前二項の規定により緑地協定区域内の土地が当該緑地協定区域から除かれた場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4  第四十七条第二項の規定は、前項の規定による届出があつた場合その他市町村長が第一項又は第二項の規定により緑地協定区域内の土地が当該緑地協定区域から除かれたことを知つた場合について準用する。

(緑地協定の効力)
 第五十条
 第四十七条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた緑地協定は、その公告のあつた後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となつた者(当該緑地協定について第四十五条第一項又は第四十八条第一項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

 (緑地協定の認可の公告のあつた後緑地協定に加わる手続等)
 第五十一条  緑地協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該緑地協定の効力が及ばないものは、第四十七条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、当該緑地協定に加わることができる。
2  緑地協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第四十七条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、緑地協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。
3  緑地協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で前項の意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあつた時以後、緑地協定区域の一部となるものとする。
4  第四十七条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があつた場合について準用する。
5  緑地協定は、第一項又は第二項の規定により当該緑地協定に加わつた者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該緑地協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第四十七条第二項の規定による公告のあつた後において土地所有者等となつた者(当該緑地協定について第二項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
 (緑地協定の廃止)
 第五十二条
 緑地協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、第四十五条第四項又は第四十八条第一項の認可を受けた緑地協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2  市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

 (土地の共有者等の取扱い)
 第五十三条
 土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十五条第一項、第四十八条第一項、第五十一条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。

 (緑地協定の設定の特則)
 第五十四条
 都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地(第四十五条第一項の政令で定める土地を除く。)で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、地域の良好な環境の確保のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を緑地協定区域とする緑地協定を定めることができる。
2  市町村長は、前項の規定による緑地協定の認可の申請が第四十七条第一項各号に該当し、かつ、当該緑地協定が地域の良好な環境の確保のため必要であると認める場合に限り、当該緑地協定を認可するものとする。
3  第四十七条第二項の規定は、市町村長が前項の規定により認可した場合について準用する。
4  第二項の規定による認可を受けた緑地協定は、認可の日から起算して三年以内において当該緑地協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することとなつた時から、第四十七条第二項の規定による認可の公告のあつた緑地協定と同一の効力を有する緑地協定となる。