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協定制度

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

法律名高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
該当法令番号平成十八年六月二十一日法律第九十一号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成十八年六月二十一日法律第九十一号
最終改訂年・番号平成二五年六月一四日法律第四四号

特徴

法律本文

  第五章 移動等円滑化経路協定

(移動等円滑化経路協定の締結等)
第四十一条  重点整備地区内の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号。第四十五条第二項において「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条 において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該土地の区域における移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する協定(以下「移動等円滑化経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合(当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。)においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2  移動等円滑化経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  移動等円滑化経路協定の目的となる土地の区域(以下「移動等円滑化経路協定区域」という。)及び経路の位置
二  次に掲げる移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 前号の経路における移動等円滑化に関する基準
ロ 前号の経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ハ その他移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項
三  移動等円滑化経路協定の有効期間
四  移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置
3  移動等円滑化経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
(認可の申請に係る移動等円滑化経路協定の縦覧等)
第四十二条  市町村長は、前条第三項の認可の申請があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該移動等円滑化経路協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2  前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該移動等円滑化経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
(移動等円滑化経路協定の認可)
第四十三条  市町村長は、第四十一条第三項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
一  申請手続が法令に違反しないこと。
二  土地又は建築物その他の工作物の利用を不当に制限するものでないこと。
三  第四十一条第二項各号に掲げる事項について主務省令で定める基準に適合するものであること。
2  市町村長は、第四十一条第三項の認可をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該移動等円滑化経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、移動等円滑化経路協定区域である旨を当該移動等円滑化経路協定区域内に明示しなければならない。
(移動等円滑化経路協定の変更)
第四十四条  移動等円滑化経路協定区域内における土地所有者等(当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、移動等円滑化経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2  前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
(移動等円滑化経路協定区域からの除外)
第四十五条  移動等円滑化経路協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合においては、当該借地権等の目的となっていた土地(同項 の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。
2  移動等円滑化経路協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項 の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項 の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項 (大都市住宅等供給法第八十二条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項 (大都市住宅等供給法第八十三条 において準用する場合を含む。)の公告があった日が終了した時において当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。
3  前二項の規定により移動等円滑化経路協定区域内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から除外された場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4  第四十三条第二項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第一項又は第二項の規定により移動等円滑化経路協定区域内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。
(移動等円滑化経路協定の効力)
第四十六条  第四十三条第二項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった移動等円滑化経路協定は、その公告のあった後において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等となった者(当該移動等円滑化経路協定について第四十一条第一項又は第四十四条第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
(移動等円滑化経路協定の認可の公告のあった後移動等円滑化経路協定に加わる手続等)
第四十七条  移動等円滑化経路協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばないものは、第四十三条第二項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該移動等円滑化経路協定に加わることができる。
2  第四十三条第二項の規定は、前項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
3  移動等円滑化経路協定は、第一項の規定により当該移動等円滑化経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該移動等円滑化経路協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第四十三条第二項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
(移動等円滑化経路協定の廃止)
第四十八条  移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等(当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、第四十一条第三項又は第四十四条第一項の認可を受けた移動等円滑化経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2  市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(土地の共有者等の取扱い)
第四十九条  土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十一条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項及び前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。
(一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定)
第五十条  重点整備地区内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、移動等円滑化のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を移動等円滑化経路協定区域とする移動等円滑化経路協定を定めることができる。
2  市町村長は、前項の認可の申請が第四十三条第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該移動等円滑化経路協定が移動等円滑化のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。
3  第四十三条第二項の規定は、第一項の認可について準用する。
4  第一項の認可を受けた移動等円滑化経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第四十三条第二項の規定による認可の公告のあった移動等円滑化経路協定と同一の効力を有する移動等円滑化経路協定となる。
(借主の地位)
第五十一条  移動等円滑化経路協定に定める事項が建築物その他の工作物の借主の権限に係る場合においては、その移動等円滑化経路協定については、当該建築物その他の工作物の借主を土地所有者等とみなして、この章の規定を適用する。