協定制度

自然公園法

法律名自然公園法
該当法令番号昭和三十二年六月一日法律第百六十一号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成一四年四月二四日法律第二九号
最終改訂年・番号平成二五年六月一四日法律第四四号

特徴

法律本文

 第六節 風景地保護協定

 (風景地保護協定の締結等)
 第四十三条
 環境大臣若しくは地方公共団体又は第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で第五十条第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
一  風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
二  風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
三  風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四  風景地保護協定の有効期間
五  風景地保護協定に違反した場合の措置
2  風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3  風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一  自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
二  土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三  第一項各号に掲げる事項について環境省令で定める基準に適合するものであること。
4  地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議し、同意を得なければならない。ただし、国定公園について都道府県が当該都道府県の区域内の土地について風景地保護協定を締結する場合は、この限りでない。
5  第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

 (風景地保護協定の縦覧等)
 第四十四条
 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。
2  前項の規定による公告があつたときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事に意見書を提出することができる。

 (風景地保護協定の認可)
 第四十五条
 環境大臣又は都道府県知事は、第四十三条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。
一  申請手続が法令に違反しないこと。
二  風景地保護協定の内容が、第四十三条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。

 (風景地保護協定の公告等)
 第四十六条
 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

 (風景地保護協定の変更)
 第四十七条
 第四十三条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

 (風景地保護協定の効力)
 第四十八条
 第四十六条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。