協定制度

集落地域整備法

法律名集落地域整備法
該当法令番号昭和六十二年六月二日法律第六十三号
参加規定が入った最初の改定年・番号昭和六十二年六月二日法律第六十三号
最終改訂年・番号平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

特徴

法律本文

 (集落地域における農用地の保全等に関する協定)
 第八条
 集落農業振興地域整備計画の区域内にある相当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。第三項において「農用地所有者等」という。)は、当該農用地の良好な営農条件を確保するため、農用地の保全及び利用に関する協定(以下この章において「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。
2  協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  協定の対象となる農用地の区域(以下この章において「協定区域」という。)
二  農用地を保全し、効率的に利用するために必要な事項
三  協定に違反した場合の措置
四  協定の有効期間
五  その他必要な事項
3  協定については、協定区域内の農用地に係る農用地所有者等の全員の合意がなければならない。
4  協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
5  協定の有効期間は、十年を超えてはならない。

 (協定の認定等)
 第九条
 市町村長は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
一  申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
二  協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
三  協定の内容が集落農業振興地域整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2  市町村長は、前条第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。