協定制度

森林法(森林整備協定)

法律名森林法(森林整備協定)
該当法令番号昭和二十六年六月二十六日法律第二百四十九号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成三年四月二十六日法律第三十八号
最終改訂年・番号平成二五年六月一四日法律第四四号

特徴

法律本文

 第二節 森林整備協定の締結の促進

 (森林整備協定の締結に関する協議)
 第十条の十三
 その区域内に相当規模の森林が存する地方公共団体(以下この条において「森林所在地方公共団体」という。)の長は当該森林の属する流域に係る河川の下流地域をその区域に含む地方公共団体(以下この条において「下流地方公共団体」という。)の長に対し、また、下流地方公共団体の長は森林所在地方公共団体の長に対し、それぞれ、森林所在地方公共団体の区域内の森林についての森林整備協定の締結に関し、協議を行うべき旨の申入れをすることができる。
2  前項の「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体及び下流地方公共団体(以下この項及び次条第一項において「関係地方公共団体」という。)が共同して森林整備法人(分収林特別措置法第九条第二号 に掲げる森林整備法人をいう。)を設立し、森林の整備を促進する事業に係る基金に対して拠出し、又は分収育林契約を締結する等により、関係地方公共団体が協力して森林の整備を推進することを約する協定をいう。

 (森林整備協定の締結についてのあつせん)
 第十条の十四
 前条第一項の申入れをした地方公共団体の長は、当該申入れに係る協議が調わなかつた場合には、農林水産大臣(当該申入れに係る関係地方公共団体がいずれも同一都道府県内の市町村である場合には、都道府県知事。次項において同じ。)に対し、前条第一項の森林整備協定の締結についてあつせんを求めることができる。
2  農林水産大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、当該森林整備協定の締結が森林の公益的機能の維持増進を図る上で必要であると認めるときは、あつせんに努めるものとする。