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協定制度

津波防災地域づくりに関する法律

法律名津波防災地域づくりに関する法律
該当法令番号平成二十三年十二月十四日法律第百二十三号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成二十三年十二月十四日法律第百二十三号
最終改訂年・番号平成二十三年十二月十四日法律第百二十三号

特徴

法律本文

 (管理協定の締結等)
 第六十条
 市町村は、警戒区域において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設(当該市町村が管理する施設を除く。)であって第五十六条第一項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものについて、その避難用部分(津波の発生時における避難の用に供する部分をいう。以下同じ。)を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等(当該施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次条第一項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該施設の避難用部分の管理を行うことができる。
2  前項の規定による管理協定については、施設所有者等の全員の合意がなければならない。

 第六十一条
 市町村は、警戒区域において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内において建設が予定されている施設又は建設中の施設であって、第五十六条第一項第一号及び第二号に掲げる基準に適合する見込みのもの(当該市町村が管理することとなる施設を除く。)について、その避難用部分を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等となろうとする者(当該施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。次項及び第六十八条において「予定施設所有者等」という。)との間において、管理協定を締結して建設後の当該施設の避難用部分の管理を行うことができる。
2  前項の規定による管理協定については、予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。

(管理協定の内容)
 第六十二条
 第六十条第一項又は前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  管理協定の目的となる避難用部分(以下この条及び第六十五条において「協定避難用部分」という。)
二  協定避難用部分の管理の方法に関する事項
三  管理協定の有効期間
四  管理協定に違反した場合の措置
2  管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一  協定避難施設(協定避難用部分の属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
二  前項第二号から第四号までに掲げる事項について内閣府令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 (管理協定の縦覧等)
 第六十三条
 市町村は、管理協定を締結しようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2  前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、市町村に意見書を提出することができる。

 第六十四条  建築主事を置かない市町村は、建築物又は建築基準法第八十八条第一項 の政令で指定する工作物について管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

 (管理協定の公告等)
 第六十五条
 市町村は、管理協定を締結したときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定避難施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定避難施設である旨又は協定避難施設が当該区域内に存する旨を明示し、かつ、協定避難用部分の位置を明示しなければならない。

 (市町村地域防災計画における協定避難施設に関する事項の記載)
 第六十六条
 市町村防災会議は、当該市町村が管理協定を締結したときは、当該管理協定に係る協定避難施設に関する事項を、第五十四条第一項第二号の避難施設に関する事項として、同項の規定により市町村地域防災計画において定めるものとする。

 (管理協定の変更)
 第六十七条
 第六十条第二項、第六十一条第二項、第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「予定施設所有者等」とあるのは、「予定施設所有者等(施設の建設後にあっては、施設所有者等)」と読み替えるものとする。

 (管理協定の効力)
 第六十八条
 第六十五条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。