協定制度

都市公園法

法律名都市公園法
該当法令番号昭和三十一年四月二十日法律第七十九号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成十六年六月十八日法律第百九号
最終改訂年・番号平成二三年一二月一四日法律第一二二号

特徴

法律本文

 (公園一体建物に関する協定)
 第二十二条
 公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「協定」という。)を締結することができる。この場合において、公園管理者は、当該立体都市公園の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
一  協定の目的となる建物(以下「公園一体建物」という。)
二  公園一体建物の新築、改築、増築、修繕又は模様替及びこれらに要する費用の負担
三  次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
イ 公園一体建物に関する立体都市公園の管理上必要な行為の制限
ロ 立体都市公園の管理上必要な公園一体建物への立入り
ハ 立体都市公園に関する工事又は公園一体建物に関する工事が行われる場合の調整
ニ 立体都市公園又は公園一体建物に損害が生じた場合の措置
四  協定の有効期間
五  協定に違反した場合の措置
六  協定の掲示方法
七  その他必要な事項
2  公園管理者は、協定を締結した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、公園一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、公園管理者の事務所において閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

 (協定の効力)
 第二十三条
 前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。