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協定制度

都市再生特別措置法(都市利便増進協定)

法律名都市再生特別措置法(都市利便増進協定)
該当法令番号平成十四年四月五日法律第二十二号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成二三年四月二七日法律第二十四号
最終改訂年・番号平成二五年五月二九日法律第二〇号

特徴

法律本文

 第六節 都市利便増進協定

 (都市利便増進協定)
 第七十二条の三
 都市再生整備計画に記載された第四十六条第十三項に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下「土地所有者等」という。)又は第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整備推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。
2  都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類及び位置
二  前号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の方法
三  第一号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
四  都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
五  都市利便増進協定の有効期間
六  その他必要な事項

 (都市利便増進協定の認定基準)
 第七十二条の四
 市町村長は、前条第一項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。
一  土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。
二  都市利便増進協定において定める前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、第四十六条第十三項の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであること。
三  都市利便増進協定において定める前条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。
四  都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。

 (都市利便増進協定の変更)
 第七十二条の五
 土地所有者等又は第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整備推進法人は、協定の認定を受けた都市利便増進協定(以下「認定都市利便増進協定」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2  前条の規定は、前項の場合について準用する。

 (協定の認定の取消し)
 第七十二条の六
 市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協定の認定を取り消すことができる。
一  認定都市利便増進協定の内容が第七十二条の四各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
二  認定都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が当該認定都市利便増進協定の定めるところに従い行われていないと認めるとき。

 (民間都市機構の行う都市利便増進協定推進支援業務)
 第七十二条の七
 民間都市機構は、第二十九条第一項及び第七十一条第一項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設(民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る。)の一体的な整備又は管理を支援するため、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定都市利便増進協定を締結している土地所有者等に対し、当該一体的な整備又は管理に関し必要な情報の提供、助言又はあっせんその他の援助を行うことができる。
2  前項の規定により、民間都市機構が同項に規定する業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第四条第一項各号に掲げる業務及び都市再生特別措置法第七十二条の七第一項に規定する業務」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第七十二条の七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第七十二条の七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
 第七十二条の八
 第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整備推進法人が認定都市利便増進協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び推進法人(都市再生特別措置法第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整備推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「推進法人」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は推進法人」とする。

 (国等の援助)
 第七十二条の九
 国及び関係地方公共団体は、都市利便増進協定を締結し、又は締結しようとする土地所有者等に対し、都市利便増進協定の締結及び円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。