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協定制度

農業振興地域の整備に関する法律

法律名農業振興地域の整備に関する法律
該当法令番号昭和四十四年七月一日法律第五十八号
参加規定が入った最初の改定年・番号昭和五九年七月一三日法律第五十五号
最終改訂年・番号平成二五年六月一四日法律第四四号

特徴

法律本文

 (協定の締結等)
 第十八条の二
 農用地利用計画において第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農林水産省令で定める施設の用に供することを予定する土地を含む農業振興地域内にある相当規模の一団の土地(公共施設の用に供する土地その他政令で定める土地を除く。)について所有権、地上権又は賃借権を有する者(国及び地方公共団体を除く。以下「土地所有者等」という。)は、市町村長の認可を受けて、これらの土地についての当該施設の用に供することを予定する土地の区域の設定及びこれと併せて行う当該施設の用に供しないことを予定する土地の区域の設定に関する協定(以下第十八条の十一までにおいて「協定」という。)を締結することができる。
2  協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)
二  協定に係る施設
三  協定区域の区分で次に掲げるもの
イ 前号に掲げる施設の用に供することを予定する土地の区域
ロ 前号に掲げる施設の用に供しないことを予定する土地の区域
四  協定の有効期間
五  第三号ロに掲げる区域に係る協定の違反があつた場合の措置
3  協定においては、前項各号に掲げるもののほか、農業振興地域内にある土地のうち協定区域に隣接した土地であつて、協定区域の一部とすることが当該協定の目的の達成上必要なものとして協定区域の土地とすることを予定するもの(以下「協定区域予定地」という。)を定めることができる。この場合において、協定区域予定地は、同項第三号イ又はロに掲げる区域に区分されたものでなければならない。
4  協定においては、第二項第三号イに掲げる区域(協定区域予定地のうち同号イに掲げる区域として区分された土地の区域を含む。)は、農用地利用計画において第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地の区域内に設定されるものでなければならない。
5  協定については、協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意がなければならない。
6  協定の有効期間は、十年を超えてはならない。

 (協定の内容と法令等との関係)
 第十八条の三
 協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。
2  協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。

 (協定の縦覧等)
 第十八条の四
 市町村長は、第十八条の二第一項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供しなければならない。
2  前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該協定について、市町村長に意見書を提出することができる。

 (協定の認可)
 第十八条の五
 市町村長は、第十八条の二第一項の認可の申請が次の各号のすべてに該当するときは、当該協定を認可しなければならない。
一  申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
二  協定区域(協定において協定区域予定地を定める場合には、当該協定区域予定地の区域を含む。)が協定の目的を達成するために必要な相当の規模を有し、かつ、協定に係る施設による営農環境への影響の及ぶ範囲を超えない一団の土地であると認められること。
三  前号に掲げるもののほか、協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
四  協定の内容が農業振興地域整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2  市町村長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。

 (協定の変更)
 第十八条の六
 協定に係る土地所有者等は、協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2  前二条の規定は、前項の認可について準用する。

 (協定の効力)
 第十八条の七
 第十八条の五第二項(前条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による認可の公告のあつた協定に定める事項のうち、第十八条の二第二項第三号ロに掲げる区域に関する事項は、その公告のあつた後において当該区域内の土地に係る土地所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

 (協定成立後の協定への参加)
 第十八条の八
 第十八条の五第二項の規定による認可の公告のあつた後いつでも、第十八条の二第二項第三号イに掲げる区域内の土地に係る土地所有者等となつた者又は協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、協定に参加することができる。この場合において、協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等で当該意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあつた時以後、同条第三項の規定により協定において定めるところに従い、同条第二項第三号イ又はロに掲げる区域の一部となるものとする。
2  第十八条の五第二項の規定は、前項の規定により協定区域予定地の区域内の土地が協定区域内の土地となつた場合について準用する。

 (協定への参加のあつせん)
 第十八条の九
 協定に係る土地所有者等は、協定区域予定地の区域内の土地(第十八条の二第二項第三号イに掲げる区域として区分された土地を除く。)に係る土地所有者等に対し当該協定への参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、全員の合意により、市町村長に対し、その者の承諾を得るために必要なあつせんをなすべき旨を申請することができる。
2  市町村長は、前項の規定による申請があつた場合において、当該協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等の協定への参加が第十八条の五第一項の規定に照らして相当であり、かつ、当該協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あつせんを行うことができる。

 (協定の廃止)
 第十八条の十
 協定に係る土地所有者等は、第十八条の二第一項又は第十八条の六第一項の認可を受けた協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2  市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

 (協定の認可の取消し)
 第十八条の十一
 市町村長は、第十八条の二第一項又は第十八条の六第一項の認可をした後において、当該認可に係る協定の内容が第十八条の五第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該協定の認可を取り消すものとする。
2  市町村長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該協定に係る土地所有者等に通知するとともに、公告しなければならない。

 (施設の維持運営に関する協定の締結等)
 第十八条の十二
 農業者その他の土地所有者等に係る土地が利益を受け、又は農業者その他の者の共同の利用に供されている農業振興地域における農業用用排水施設(政令で定める施設を除く。以下この条において同じ。)その他の第八条第二項第二号に掲げる事項に係る施設又は同項第四号若しくは第六号に規定する施設であつて、農業用用排水施設により利益を受ける土地に係る土地所有者等又は農業用用排水施設以外の施設の利用者が共同して行う維持、運営その他の行為(以下この条において「維持運営」という。)により機能の保持を図る必要があるものとして農林水産省令で定めるものについて、農業者その他の土地所有者等又は利用者は、その施設の適正な維持運営を確保するため、当該施設について設置者又は管理者がある場合には当該設置者又は管理者の同意を得て、当該施設の維持運営に関する協定(以下この条において「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。
2  協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  協定の目的となる施設の名称及び所在
二  協定の目的となる施設の維持運営の方法、維持運営に要する費用の負担の方法その他当該施設の維持運営に関する事項
三  協定成立後に協定に参加し、又は脱退する者に関する事項
四  協定を変更し、又は廃止する場合の手続
五  協定の有効期間
六  その他必要な事項
3  市町村長は、第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
一  農業用用排水施設に係る協定にあつては当該農業用用排水施設により利益を受ける土地の区域に係る土地所有者等の、その他の協定にあつては協定の目的となる施設の利用者の相当部分が協定に参加していること。
二  協定において定める施設の維持運営に関する事項の内容が適切であり、かつ、農業振興地域整備計画の達成に資するものであること。
三  協定において定める前項第三号から第六号までに掲げる事項の内容が妥当なものであること。
4  第十八条の二第六項及び第十八条の三の規定は、協定について準用する。
5  前三項に規定するもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

 (協定に関する助言及び指導)
 第十八条の十三
 国及び地方公共団体は、第十八条の二第一項又は第十八条の十二第一項の協定の締結及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。

 (適用除外)
 第十九条
 農用地区域内にある土地であつて、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、その告示に係る事業の用に供されるものについては、この章の規定を適用しない。