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協議会制度

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律

法律名有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律
該当法令番号平成十四年十一月二十九日法律第百二十号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成十四年十一月二十九日法律第百二十号
最終改訂年・番号平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

特徴

法律本文

 (促進協議会)
 第七条
 主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事(以下この条において「主務大臣等」という。)は、それぞれの県計画の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行うため、促進協議会を組織することができる。
2  前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、主務大臣等又はその指名する職員をもって構成する。
3  会議において協議が調った事項については、主務大臣等は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4  第二項に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。
5  第一項の協議を行う場合において必要と認められるときは、関係市町村及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。