法律名 | 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 |
該当法令番号 | 平成十四年十一月二十九日法律第百二十号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成十四年十一月二十九日法律第百二十号 |
最終改訂年・番号 | 平成二三年八月三〇日法律第一〇五号 |
特徴
型区分 |
旧来型 |
構成員 |
行政機関 |
協議会の権限 |
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その他特徴など |
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協議会名 |
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協議会ホームページ |
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法律本文
(促進協議会)
第七条
主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事(以下この条において「主務大臣等」という。)は、それぞれの県計画の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行うため、促進協議会を組織することができる。
2 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、主務大臣等又はその指名する職員をもって構成する。
3 会議において協議が調った事項については、主務大臣等は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 第二項に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。
5 第一項の協議を行う場合において必要と認められるときは、関係市町村及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。
カテゴリー:協議会制度 公開日 2014/03/27(木) 02:36