協議会制度

卸売市場法

法律名卸売市場法
該当法令番号昭和四十六年四月三日法律第三十五号
参加規定が入った最初の改定年・番号昭和四十六年四月三日法律第三十五号
最終改訂年・番号平成二五年六月一四日法律第四四号

特徴

法律本文

 (中央卸売市場開設運営協議会)
 第十三条
 第八条第一号若しくは第二号に該当する地方公共団体又は開設者は、中央卸売市場の開設又はその業務の運営に関し必要な事項を調査審議させるため、条例で、中央卸売市場開設運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2  協議会の委員は、学識経験のある者のうちから、協議会を設置する前項の地方公共団体又は開設者が委嘱する。この場合において、当該地方公共団体又は開設者は、当該中央卸売市場に係る開設区域の全部又は一部を管轄する他の地方公共団体と協議して、当該他の地方公共団体の代表者又は職員を協議会の委員に委嘱することができる。
3  前二項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会を設置する第一項の地方公共団体又は開設者が条例で定める。