肝炎対策基本法
法律名 | 肝炎対策基本法 |
該当法令番号 | 平成二十一年十二月四日法律第九十七号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成二十一年十二月四日法律第九十七号 |
最終改訂年・番号 | 平成二五年一二月一三日法律第一〇三号 |
特徴
型区分 | 審議会代替型 |
構成員 | 行政機関 学識経験者 その他利害関係者 |
協議会の権限 | |
その他特徴など | 審議会の委員には学識経験者(=医師)だけではなく、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者も含まれている。 |
協議会名 | 肝炎対策推進協議会 |
協議会ホームページ | http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/kyougi.html |
法律本文
第四章 肝炎対策推進協議会
第十九条
厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第二十条
協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 協議会の委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 協議会の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。