協議会制度

肝炎対策基本法

法律名肝炎対策基本法
該当法令番号平成二十一年十二月四日法律第九十七号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成二十一年十二月四日法律第九十七号
最終改訂年・番号平成二五年一二月一三日法律第一〇三号

特徴

法律本文

 第四章 肝炎対策推進協議会

 第十九条
 厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

 第二十条
 協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 協議会の委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 協議会の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。