協議会制度

がん対策基本法

法律名がん対策基本法
該当法令番号平成十八年六月二十三日法律第九十八号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成十八年六月二十三日法律第九十八号
最終改訂年・番号平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号

特徴

法律本文

 第四章 がん対策推進協議会

 第十九条
 厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第九条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、がん対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

 第二十条
 協議会は、委員二十人以内で組織する。
2  協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3  協議会の委員は、非常勤とする。
4  前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。