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協議会制度

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律

法律名企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律
該当法令番号平成十九年五月十一日法律第四十号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成十九年五月十一日法律第四十号
最終改訂年・番号平成二十五年六月二十一日法律第五十七号

特徴

法律本文

 (地域産業活性化協議会)
 第七条
 市町村及び都道府県は、その作成しようとする基本計画並びに第五条第五項の規定による同意を得た基本計画(前条第一項又は第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)及びその実施に関し必要な事項その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項について協議するため、第五条第二項第七号に規定する事業環境の整備の事業を実施し、又は実施すると見込まれる者と共同して、協議により規約を定め、地域産業活性化協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2  前項の規定により協議会を組織する市町村及び都道府県は、協議会に、次に掲げる者であって同項の規定により共同して協議会を組織することとされていないものを構成員として加えることができる。
一  集積区域として設定する区域をその地区に含む商工会又は商工会議所
二  集積区域として設定する区域又はその近傍に存在する大学その他の研究機関
三  前二号に掲げる者のほか、同意基本計画の円滑かつ効果的な実施に関し密接な関係を有すると見込まれる者
四  企業立地又は事業高度化の促進に関し専門的知識及び経験を有する者
3  市町村及び都道府県は、第一項の規定により協議会を組織しようとするときは、主務省令で定める期間、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
4  前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第二項各号に掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、前項の主務省令で定める期間内に、協議会を組織しようとする市町村及び都道府県に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
5  協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
6  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。