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協議会制度

原子力災害対策特別措置法

法律名原子力災害対策特別措置法
該当法令番号平成十一年十二月十七日法律第百五十六号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成十一年十二月十七日法律第百五十六号
最終改訂年・番号平成二十五年六月二十一日法律第五十四号

特徴

法律本文

 (原子力災害合同対策協議会)
 第二十三条
 原子力緊急事態宣言があったときは、原子力災害現地対策本部並びに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県及び市町村の都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部は、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、原子力災害合同対策協議会を組織するものとする。
2  当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、前項の規定により組織された原子力災害合同対策協議会は、原子力災害現地対策本部並びに前条第二項の規定により存続する都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部がそれぞれ実施する原子力災害事後対策について相互に協力するための組織としてなお存続するものとする。
3  原子力災害合同対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員
二  都道府県災害対策本部長又は当該都道府県災害対策本部の都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員で当該都道府県災害対策本部長から委任を受けた者
三  市町村災害対策本部長又は当該市町村災害対策本部の市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員で当該市町村災害対策本部長から委任を受けた者
4  原子力災害合同対策協議会は、必要と認めるときは、協議して、前項に掲げるもののほか、指定公共機関、原子力事業者その他の原子力緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策の実施に責任を有する者を加えることができる。
5  原子力災害合同対策協議会の設置の場所は、緊急事態応急対策等拠点施設とする。