協議会制度

鉱山法

法律名鉱山法
該当法令番号昭和二十四年五月十六日法律第七十号
参加規定が入った最初の改定年・番号昭和二十四年五月十六日法律第七十号
最終改訂年・番号平成二四年六月二七日法律第四七号

特徴

法律本文

 (鉱山保安協議会)
 第五十一条
 経済産業省に中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)を、産業保安監督部に地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)を置く。

 第五十二条
 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、中央協議会の議に付さなければならない。
一  第五条から第九条まで、第十二条若しくは第十九条第一項の経済産業省令、第十一条第一項の技術基準を定める経済産業省令又は第十八条第一項若しくは第二項の調査すべき事項を定める経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
二  第三十四条の規定による命令をしようとするとき。

 第五十三条
 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  前条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
二  経済産業大臣の諮問に応じて保安に関する重要事項を調査審議すること。
三  前号に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べること。
四  労働災害防止団体法 (昭和三十九年法律第百十八号)、労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)、金属鉱業等鉱害対策特別措置法 (昭和四十八年法律第二十六号)及び深海底鉱業暫定措置法 (昭和五十七年法律第六十四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2  地方協議会は、保安に関する重要事項について、産業保安監督部長の諮問に応じ調査審議し、必要があると認めるときは、産業保安監督部長に意見を述べることができる。

 第五十四条
 中央協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者について、各々同数を、経済産業大臣が任命する。
2  地方協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者のうちから、産業保安監督部長が任命する。

 第五十五条
 中央協議会及び地方協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  委員は、非常勤とする。

 第五十六条
 中央協議会及び地方協議会に、それぞれ会長を置き、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。
2  会長は、会務を総理する。
3  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。