高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
法律名 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 |
該当法令番号 | 平成十八年六月二十一日法律第九十一号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成十八年六月二十一日法律第九十一号 |
最終改訂年・番号 | 平成二五年六月一四日法律第四四号 |
特徴
型区分 | 審議会代替型 |
構成員 | 行政機関 事業者 学識経験者 その他利害関係者 市民 |
協議会の権限 | |
その他特徴など | |
協議会名 | |
協議会ホームページ |
法律本文
(移動等円滑化基本構想)
第二十五条
市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成することができる。
2 基本構想には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 重点整備地区の位置及び区域
二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項
三 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項(旅客施設の所在地を含まない重点整備地区にあっては、当該重点整備地区と同一の市町村の区域内に所在する特定旅客施設との間の円滑な移動のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を含む。)
四 前号に掲げる事業と併せて実施する土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業に関し移動等円滑化のために考慮すべき事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の重点整備地区における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項
3 前項各号に掲げるもののほか、基本構想には、重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針について定めるよう努めるものとする。
4 市町村は、特定旅客施設の所在地を含む重点整備地区について基本構想を作成する場合には、当該基本構想に当該特定旅客施設を第二項第二号及び第三号の生活関連施設として定めなければならない。
5 基本構想には、道路法第十二条 ただし書及び第十五条 並びに道路法 の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。以下「昭和三十九年道路法 改正法」という。)附則第三項 の規定にかかわらず、国道又は都道府県道(道路法第三条第三号 の都道府県道をいう。第三十二条第一項において同じ。)(道路法第十二条 ただし書及び第十五条 並びに昭和三十九年道路法 改正法附則第三項 の規定により都道府県が新設又は改築を行うこととされているもの(道路法第十七条第一項 から第四項 までの規定により同条第一項 の指定市、同条第二項 の指定市以外の市、同条第三項 の町村又は同条第四項 の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)に限る。以下同じ。)に係る道路特定事業を実施する者として、市町村(他の市町村又は道路管理者と共同して実施する場合にあっては、市町村及び他の市町村又は道路管理者。第三十二条において同じ。)を定めることができる。
6 基本構想は、都市計画及び都市計画法第十八条の二 の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
7 市町村は、基本構想を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
8 市町村は、基本構想を作成しようとする場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは、これに定めようとする特定事業に関する事項について、関係する施設設置管理者及び都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)と協議をしなければならない。
9 市町村は、次条第一項の協議会が組織されていない場合には、基本構想を作成するに当たり、あらかじめ、関係する施設設置管理者及び公安委員会に対し、特定事業に関する事項について基本構想の案を作成し、当該市町村に提出するよう求めることができる。
10 前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。
11 市町村は、基本構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に、基本構想を送付しなければならない。
12 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により基本構想の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。
13 第七項から前項までの規定は、基本構想の変更について準用する。
(協議会)
第二十六条
基本構想を作成しようとする市町村は、基本構想の作成に関する協議及び基本構想の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 基本構想を作成しようとする市町村
二 関係する施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実施すると見込まれる者
三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者
3 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知するものとする。
4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。