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協議会制度

港湾法(特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会)

法律名港湾法(特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会)
該当法令番号昭和二十五年五月三十一日法律第二百十八号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成二五年六月五日法律第三十一号
最終改訂年・番号平成二五年六月五日法律第三十一号

特徴

法律本文

 (特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会)
 第五十条の七
 特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者は、特定利用推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一  特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者
二  特定利用推進計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
三  関係する地方公共団体及び当該特定貨物輸入拠点港湾の利用者、学識経験者その他の当該特定港湾管理者が必要と認める者
3  第一項の規定により協議会を組織する特定港湾管理者は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知しなければならない。
4  前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5  国土交通大臣は、特定利用推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
6  第五十条の四第三項及び第四項の規定は、協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の七第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第五十条の七第一項から第五項まで及び同条第六項において準用する前項」と読み替えるものとする。