港湾法(港湾管理者の協議会など)
法律名 | 港湾法(港湾管理者の協議会など) |
該当法令番号 | 昭和二十五年五月三十一日法律第二百十八号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 昭和四八年七月一七日法律五四号 |
最終改訂年・番号 | 平成二五年一一月二二日法律第七六号 |
特徴
型区分 | 旧来型 |
構成員 | 行政機関 事業者 |
協議会の権限 | |
その他特徴など | |
協議会名 | |
協議会ホームページ |
法律本文
(港湾管理者の協議会の設置等)
第五十条の三
国土交通大臣は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について広域的且つ総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、港湾計画の作成、港湾の利用の方法、港湾の環境の整備その他の港湾の開発、利用及び保全に関する重要な事項について相互に連絡調整を図るため、協議により規約を定め、協議会を設けるべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により勧告をしようとする場合において、その勧告が地方公共団体である港湾管理者に対するものであるときは、総務大臣に協議するものとする。
3 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、その加入する第一項の協議会の設置の有無について報告を求め、及び当該協議会が設置された場合には、その規約の提出を求めることができる。
4 第一項の協議会で地方公共団体である港湾管理者が加入するものについては、地方自治法第二百五十二条の二第二項 及び第六項 、第二百五十二条の三、第二百五十二条の四第一項並びに第二百五十二条の六(同法第二百五十二条の二第二項 に係る部分に限る。)の規定の適用があるものとする。この場合において、当該協議会に港務局が加入するときは、当該港務局は、これらの規定の適用については普通地方公共団体とみなす。
5 地方自治法第二百五十二条の二第六項 、第二百五十二条の三及び第二百五十二条の四第一項の規定は、第一項の協議会で港務局のみが加入するものについて準用する。
(港湾広域防災協議会)
第五十条の四 国土交通大臣、港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について、これらの港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関し必要な協議を行うため、港湾広域防災協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3 第一項の協議を行うための会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(国際戦略港湾運営効率化協議会)
第五十条の五 国土交通大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾(第四十三条の十一第二項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合にあつては、当該二以上の国際戦略港湾。以下この条において同じ。)ごとに、当該国際戦略港湾に係る埠頭群の一体的な運営による当該国際戦略港湾の運営の効率化に関し必要な協議を行うため、国際戦略港湾運営効率化協議会を組織することができる。
2 前条第二項から第四項までの規定は、国際戦略港湾運営効率化協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「次条第一項及び同条第二項において準用する前二項」と読み替えるものとする。