国立大学法人法
法律名 | 国立大学法人法 |
該当法令番号 | 平成十五年七月十六日法律第百十二号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成十五年七月十六日法律第百十二号 |
最終改訂年・番号 | 平成二十五年十二月十一日法律第九十八号 |
特徴
型区分 | その他:独立行政法人の諮問機関 |
構成員 | 事業者 |
協議会の権限 | |
その他特徴など | |
協議会名 | 経営協議会 教育研究評議会 |
協議会ホームページ |
法律本文
第二款 経営協議会等
(経営協議会)
第二十条
国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
2 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事及び職員
三 当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
3 前項第三号の委員の数は、経営協議会の委員の総数の二分の一以上でなければならない。
4 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
二 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
三 学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
六 その他国立大学法人の経営に関する重要事項
5 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
6 議長は、経営協議会を主宰する。
(教育研究評議会)
第二十一条
国立大学法人に、国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事
三 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者
四 その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員
3 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く。)
二 中期計画及び年度計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く。)
三 学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 教員人事に関する事項
五 教育課程の編成に関する方針に係る事項
六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
七 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
九 その他国立大学の教育研究に関する重要事項
4 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
5 議長は、教育研究評議会を主宰する。
(経営協議会)
第二十七条
大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
2 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
一 機構長
二 機構長が指名する理事及び職員
三 当該大学共同利用機関法人の役員又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの
3 前項第三号の委員の数は、経営協議会の委員の総数の二分の一以上でなければならない。
4 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
二 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
三 会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
六 その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項
5 経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
6 議長は、経営協議会を主宰する。
(教育研究評議会)
第二十八条
大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一 機構長
二 機構長が指名する理事
三 大学共同利用機関の長
四 その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員
五 当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二項第三号に掲げる者を除く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの
3 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く。)
二 中期計画及び年度計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く。)
三 教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項
五 共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項
六 大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項
七 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
八 その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項
4 教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
5 議長は、教育研究評議会を主宰する。