法律名 | 産業競争力強化法 |
該当法令番号 | 平成二十五年十二月十一日法律第九十八号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成二十五年十二月十一日法律第九十八号 |
最終改訂年・番号 | 平成二十五年十二月十一日法律第九十八号 |
特徴
型区分 |
審議会代替型 |
構成員 |
行政機関 学識経験者 |
協議会の権限 |
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その他特徴など |
もともと、中小企業再生支援協議会は、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」で規定されており、同法の廃止と本法の制定に伴い、本法が根拠法になった。 |
協議会名 |
中小企業再生支援協議会 |
協議会ホームページ |
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2014/130128saisei.htm |
法律本文
(中小企業再生支援協議会)
第百二十八条
認定支援機関に、中小企業再生支援協議会を置く。
2 中小企業再生支援協議会は、認定支援機関の長及びその任命する委員をもって組織する。
3 中小企業再生支援協議会の委員は、中小企業再生支援業務に係る実務経験又は学識経験を有する者のうちから任命しなければならない。
4 認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときも、同様とする。
5 中小企業再生支援協議会は、認定支援機関が行う中小企業再生支援業務の具体的内容、実施体制の確保その他の中小企業再生支援業務の遂行に関する重要な事項を審議し、決定するほか、認定支援機関に対する専門的な助言を行う。
6 前各項に規定するもののほか、中小企業再生支援協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
カテゴリー:協議会制度 公開日 2014/03/27(木) 06:03