法律名 | 自然再生推進法 |
該当法令番号 | 平成十四年十二月十一日法律第百四十八号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成十四年十二月十一日法律第百四十八号 |
最終改訂年・番号 | 平成十四年十二月十一日法律第百四十八号 |
特徴
型区分 |
民間活動促進型 |
構成員 |
行政機関 所有者 NPO 事業者 学識経験者 市民 |
協議会の権限 |
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その他特徴など |
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協議会名 |
自然再生協議会 |
協議会ホームページ |
http://www.env.go.jp/nature/saisei/law-saisei/ |
法律本文
(自然再生協議会)
第八条
実施者は、次項に規定する事務を行うため、当該実施者のほか、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他の当該実施者が実施しようとする自然再生事業又はこれに関連する自然再生に関する活動に参加しようとする者並びに関係地方公共団体及び関係行政機関からなる自然再生協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。
2 協議会は、次の事務を行うものとする。
一 自然再生全体構想を作成すること。
二 次条第一項に規定する自然再生事業実施計画の案について協議すること。
三 自然再生事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
3 前項第一号の自然再生全体構想(以下「自然再生全体構想」という。)は、自然再生基本方針に即して、次の事項を定めるものとする。
一 自然再生の対象となる区域
二 自然再生の目標
三 協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担
四 その他自然再生の推進に必要な事項
4 協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。
5 協議会の構成員は、相協力して、自然再生の推進に努めなければならない。
カテゴリー:協議会制度 公開日 2014/03/27(木) 07:10