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協議会制度

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法

法律名自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
該当法令番号平成四年六月三日法律第七十号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成四年六月三日法律第七十号
最終改訂年・番号平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

特徴

法律本文

 (協議会)
 第十条
 第六条第一項又は第八条第一項の規定により窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域が定められたときは、当該窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域をその区域の全部又は一部とする都道府県に、窒素酸化物総量削減計画又は粒子状物質総量削減計画に定められるべき事項について調査審議するため、都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村(特別区を含む。)、関係地方行政機関及び関係道路管理者を含む者で組織される協議会を置く。
2  前項に定めるもののほか、同項の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。