住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
法律名 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 |
該当法令番号 | 平成十九年七月六日法律第百十二号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成十九年七月六日法律第百十二号 |
最終改訂年・番号 | 平成二三年四月二八日法律第三二号 |
特徴
型区分 | 民間活動促進型 |
構成員 | 行政機関 NPO 事業者 |
協議会の権限 | |
その他特徴など | |
協議会名 | 居住支援協議会 |
協議会ホームページ | http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr3_000019.html |
法律本文
(居住支援協議会等)
第十条
地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理する事業を行う者、住宅確保要配慮者に対し居住に係る支援を行う団体その他住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議するため、居住支援協議会を組織することができる。
2 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、居住支援協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、居住支援協議会の運営に関し必要な事項は、居住支援協議会が定める。
第十一条
前条第一項の規定により居住支援協議会が組織された地方公共団体の区域について地域住宅特別措置法第五条第一項 の規定により地域住宅協議会が組織されている場合には、居住支援協議会及び地域住宅協議会は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、相互に連携を図るよう努めなければならない。