協議会制度

人権擁護委員法

法律名人権擁護委員法
該当法令番号昭和二十四年五月三十一日法律第百三十九号
参加規定が入った最初の改定年・番号昭和二十四年五月三十一日法律第百三十九号
最終改訂年・番号平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

特徴

法律本文

 (協議会、連合会及び全国連合会)
 第十六条
 人権擁護委員は、法務大臣が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。
2  人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。但し、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。
3  全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織する。

 (協議会の任務)
 第十七条
 人権擁護委員協議会の任務は、左の通りとする。
一  人権擁護委員の職務に関する連絡及び調整をすること。
二  人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集をすること。
三  人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表をすること。
四  人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。
五  その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。
2  人権擁護委員協議会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を当該都道府県人権擁護委員連合会に報告しなければならない。

 (連合会の任務)
 第十八条
 都道府県人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。
一  人権擁護委員協議会の任務に関する連絡及び調整をすること。
二  人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集をすること。
三  人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表をすること。
四  人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。
五  その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。
2  都道府県人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を法務大臣に報告しなければならない。

 (全国連合会の任務)
 第十八条の二
 全国人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。
一  都道府県人権擁護委員連合会の任務に関する連絡及び調整をすること。
二  人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集をすること。
三  人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表をすること。
四  人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。
五  その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。
2  全国人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を法務大臣に報告しなければならない。