協議会制度

水防法

法律名水防法
該当法令番号昭和二十四年六月四日法律第百九十三号
参加規定が入った最初の改定年・番号昭和二十四年六月四日法律第百九十三号
最終改訂年・番号平成二五年六月二一日法律第五四号

特徴

法律本文

 (都道府県水防協議会)
 第八条
 都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県水防協議会を置くことができる。
2  都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。
3  都道府県水防協議会は、会長一人及び委員十五人以内で組織する。
4  会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。
5  前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定める。

第四章 指定水防管理団体

 (水防計画)
 第三十三条
 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
2  指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、水防協議会(次条第一項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同じ。)を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第十六条第一項 に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議に諮らなければならない。
3  指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければならない。
4  第七条第二項及び第三項の規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。

 (水防協議会)
 第三十四条
 指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水防協議会を置くものとする。
2  指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。
3  指定管理団体の水防協議会は、会長一人及び委員二十五人以内で組織する。
4  会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委嘱する。
5  前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。