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協議会制度

石油コンビナート等災害防止法

法律名石油コンビナート等災害防止法
該当法令番号昭和五十年十二月十七日法律第八十四号
参加規定が入った最初の改定年・番号昭和五十年十二月十七日法律第八十四号
最終改訂年・番号平成二四年六月二七日法律第四一号

特徴

法律本文

 (石油コンビナート等特別防災区域協議会)
 第二十二条
 一の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者は、共同して、次の事項を行う石油コンビナート等特別防災区域協議会を置くように努めなければならない。
一  当該特別防災区域の災害の発生又は拡大の防止に関する自主基準の作成
二  災害の発生又は拡大の防止に関する技術の共同研究
三  当該特定事業所の職員に対する災害の発生又は拡大の防止に関する教育の共同実施
四  共同防災訓練の実施

 (防災本部の協議会)
 第三十条
 一の特別防災区域が二以上の都府県にわたつて所在する場合には、当該特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画を作成し、その実施を推進するため、これらの都府県は、協議により規約を定め、当該特別防災区域に関し、防災本部の協議会を設置しなければならない。ただし、当該特別防災区域が第二条第二号ハに該当するものである場合は、防災本部の協議会を設置しないことができる。
2  前項の防災本部の協議会の組織、運営その他防災本部の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。