総合特別区域法
法律名 | 総合特別区域法 |
該当法令番号 | 平成二十三年六月二十九日法律第八十一号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成二十三年六月二十九日法律第八十一号 |
最終改訂年・番号 | 平成二十五年六月二十一日法律第五十三号 |
特徴
型区分 | 旧来型 |
構成員 | 行政機関 事業者 その他利害関係者 |
協議会の権限 | |
その他特徴など | |
協議会名 | 国際戦略総合特別区域協議会 地域活性化総合特別区域協議会 |
協議会ホームページ |
法律本文
国際戦略総合特別区域
(国と地方の協議会)
第十一条
内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、国際戦略総合特別区域ごとに、当該国際戦略総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 指定地方公共団体の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4 内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 地方公共団体の長その他の執行機関(指定地方公共団体の長を除く。)
二 地域協議会を代表する者
三 特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
四 その他特定国際戦略事業の実施に関し密接な関係を有する者
5 第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。
6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
8 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
9 協議会の庶務は、内閣府において処理する。
10 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第十九条
地方公共団体は、第八条第一項の規定による国際戦略総合特別区域の指定の申請、第十二条第一項の規定により作成しようとする国際戦略総合特別区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、国際戦略総合特別区域協議会(以下この条及び第二十八条第一項において「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 前項の地方公共団体
二 特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二 その他当該地方公共団体が必要と認める者
4 地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
一 特定国際戦略事業を実施し、又は実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7 地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
地域活性化総合特別区域協議会
(国と地方の協議会)
第三十四条
内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、地域活性化総合特別区域ごとに、当該地域活性化総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 指定地方公共団体の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4 内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 地方公共団体の長その他の執行機関(指定地方公共団体の長を除く。)
二 地域協議会を代表する者
三 特定地域活性化事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
四 その他特定地域活性化事業の実施に関し密接な関係を有する者
5 第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。
6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
8 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
9 協議会の庶務は、内閣府において処理する。
10 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第四十二条
地方公共団体は、第三十一条第一項の規定による地域活性化総合特別区域の指定の申請、第三十五条第一項の規定により作成しようとする地域活性化総合特別区域計画並びに認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、地域活性化総合特別区域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 前項の地方公共団体
二 特定地域活性化事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二 その他当該地方公共団体が必要と認める者
4 地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
一 特定地域活性化事業を実施し、又は実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7 地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。