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協議会制度

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

法律名地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
該当法令番号平成二十年五月二十三日法律第四十号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成二十年五月二十三日法律第四十号
最終改訂年・番号平成二三年一二月一四日法律第一二二号

特徴

法律本文

 (協議会)
 第十一条
 市町村は、歴史的風致維持向上計画の作成及び変更に関する協議並びに認定歴史的風致維持向上計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  当該市町村
二  歴史的風致維持向上計画にその整備又は管理に関する事項を記載しようとする歴史的風致維持向上施設の整備又は管理を行う者
三  第三十四条第一項の規定により当該市町村の長が指定した歴史的風致維持向上支援法人(次章において「支援法人」という。)
四  都道府県、重要文化財建造物等の所有者、学識経験者その他の市町村が必要と認める者
3  協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
4  第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。