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協議会制度

地球温暖化対策の推進に関する法律

法律名地球温暖化対策の推進に関する法律
該当法令番号平成十年十月九日法律第百十七号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成一四年六月七日法律第六十一号
最終改訂年・番号平成二五年五月三一日法律第二五号

特徴

法律本文

(地球温暖化対策地域協議会)
第二十六条  地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
2  前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
(環境大臣による地球温暖化防止活動の促進)
第二十七条  環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとする。