協議会制度

中部圏開発整備法

法律名中部圏開発整備法
該当法令番号昭和四十一年七月一日法律第百二号
参加規定が入った最初の改定年・番号昭和四十一年七月一日法律第百二号
最終改訂年・番号平成一七年七月二九日法律第八九号

特徴

法律本文

 (中部圏開発整備地方協議会)
 第八条
 中部圏の開発及び整備に関する重要事項を調査審議するため、関係県は、その協議により規約を定め、共同して、中部圏開発整備地方協議会を設置する。
2  前項の規定による関係県の協議については、当該県の議会の議決を経なければならない。
3  中部圏開発整備地方協議会は、次に掲げる者をもつて組織する。
一  関係県の知事及び関係指定都市(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の市長
二  関係県及び関係指定都市の議会の議長
三  関係市の市長(関係指定都市の市長を除く。)を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
四  関係市の議会の議長(関係指定都市の議会の議長を除く。)を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
五  関係町村の町村長を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
六  関係町村の議会の議長を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
七  学識経験のある者のうちから関係県の知事が協議して指名する者
4  この法律に定めるもののほか、中部圏開発整備地方協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。