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協議会制度

動物の愛護及び管理に関する法律

法律名動物の愛護及び管理に関する法律
該当法令番号昭和四十八年十月一日法律第百五号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成一一年一二月二二日法律第二百二十一号
最終改訂年・番号平成二五年六月一二日法律第三八号

特徴

法律本文

(協議会)
第三十九条
都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

(動物愛護推進員)
第三十八条
都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。
2  動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一  犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二  住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三  犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四  犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
五  災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。