協議会制度

道路交通法

法律名道路交通法
該当法令番号昭和三十五年六月二十五日法律第百五号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成2年七月三日法律第七三号
最終改訂年・番号平成二五年一一月二七日法律第八六号

特徴

法律本文

 (地域交通安全活動推進委員)
 第百八条の二十九
 公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。
一  人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二  職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三  生活が安定していること。
四  健康で活動力を有すること。
2  地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
一  適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
二  高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進
三  道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
四  自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
五  前各号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの
3  前項第一号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
4  地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。
5  公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
一  第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
二  職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
三  地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
6  前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 (地域交通安全活動推進委員協議会)
 第百八条の三十
 地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。
2  地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第二項の活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事項で国家公安委員会規則で定めるものを行う。
3  地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。
4  前三項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。