協議会制度

都市鉄道等利便増進法

法律名都市鉄道等利便増進法
該当法令番号平成十七年五月六日法律第四十一号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成十七年五月六日法律第四十一号
最終改訂年・番号平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

特徴

法律本文

 (協議会)
 第十三条
 同意都道府県は、同意交通結節機能高度化構想(同意交通結節機能高度化構想の変更があったときは、その変更後のもの。次条第一項において同じ。)に係る交通結節機能の高度化を図るため、駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  駅施設の整備を行うと見込まれる者
二  駅周辺施設の整備を行うと見込まれる者
三  駅施設の営業を行うと見込まれる者
四  同意都道府県その他の交通結節施設がその区域内に存する地方公共団体(当該地方公共団体以外の者が当該交通結節施設の整備のために必要な都市施設(都市計画法第四条第五項 に規定する都市施設をいう。以下同じ。)に関する都市計画に係る都市計画決定権者であるときは、当該都市計画決定権者を含む。)
3  第一項の規定により協議会を組織する同意都道府県は、同項に規定する協議を行う旨を前項各号に掲げる者に通知するものとする。
4  前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5  第一項の規定により協議会を組織する同意都道府県は、必要があると認めるときは、第二項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一  道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者若しくは一般乗用旅客自動車運送事業者又はこれらの者が組織する団体
二  交通環境の改善に資する事業を行う特定非営利活動促進法第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらの法人に準ずる団体
三  前二号に掲げる者のほか、交通結節施設の利用に関し利害関係を有する者
四  学識経験を有する者
五  その他同意都道府県が必要と認める者
6  同意都道府県は、第一項の規定により協議会を組織しようとするときは、次項に規定する期限までの間、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表するものとする。
7  前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第二項第一号から第三号までに掲げる者又は第五項第一号から第三号までに掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、同意都道府県の指定する期限までに、当該同意都道府県に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
8  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。