協議会制度

博物館法

法律名博物館法
該当法令番号昭和二十六年十二月一日法律第二百八十五号
参加規定が入った最初の改定年・番号昭和二十六年十二月一日法律第二百八十五号
最終改訂年・番号平成二三年一二月一四日法律第一二二号

特徴

法律本文

 第三章 公立博物館

 (設置)
 第十八条 公立博物館の設置に関する事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

 (所管)
 第十九条
 公立博物館は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会の所管に属する。

 (博物館協議会)
 第二十条
 公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。
2  博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。

 第二十一条
 博物館協議会の委員は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。

 第二十二条
 博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。