協議会制度

図書館法

法律名図書館法
該当法令番号昭和二十五年四月三十日法律第百十八号
参加規定が入った最初の改定年・番号昭和二十五年四月三十日法律第百十八号
最終改訂年・番号平成二三年一二月一四日法律第一二二号

特徴

法律本文

 第二章 公立図書館

 (設置)
 第十条
 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

 第十一条  削除

 第十二条  削除

 (職員)
 第十三条
 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2  館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

 (図書館協議会)
 第十四条
 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2  図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

 第十五条
 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。

 第十六条
 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。