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協議会制度

福島復興再生特別措置法

法律名福島復興再生特別措置法
該当法令番号平成二十四年三月三十一日法律第二十五号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成二十四年三月三十一日法律第二十五号
最終改訂年・番号平成二五年六月二一日法律第五四号

特徴

法律本文

第八章 原子力災害からの福島復興再生協議会
 第八十三条
 原子力災害からの福島の復興及び再生の推進に関し必要な協議を行うため、原子力災害からの福島復興再生協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織する。
2  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  復興大臣及び福島県知事
二  内閣総理大臣及び福島県知事が協議して指名する関係行政機関の長、関係市町村長その他の者
3  協議会に議長を置き、復興大臣をもって充てる。
4  内閣総理大臣は、いつでも協議会に出席し発言することができる。
5  協議会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
6  協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
7  第二項から前項までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 (居住安定協議会)
 第三十四条
 福島県及び避難元市町村(避難指示区域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)は、原子力災害の影響により避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた者(以下この項において「避難者」という。)に賃貸するための公営住宅の供給その他の避難者の居住の安定の確保に関し必要となるべき措置について協議するため、居住安定協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、福島県及び避難元市町村は、必要と認めるときは、協議会に福島県及び避難元市町村以外の者で避難者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずる者を加えることができる。
2  協議会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
3  協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
4  前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。