緑の募金による森林整備等の推進に関する法律
法律名 | 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 |
該当法令番号 | 平成七年五月八日法律第八十八号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成七年五月八日法律第八十八号 |
最終改訂年・番号 | 平成二三年六月二四日法律第七四号 |
特徴
型区分 | 旧来型 |
構成員 | 学識経験者 |
協議会の権限 | |
その他特徴など | |
協議会名 | |
協議会ホームページ |
法律本文
(運営協議会)
第七条
都道府県緑化推進委員会は、運営協議会を置くものとする。
2 運営協議会は、都道府県緑化推進委員会の諮問に応じ、都道府県緑化推進委員会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 運営協議会の委員は、森林整備等に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事の認可を受けて、都道府県緑化推進委員会の代表者が任命する。