和歌山市協働推進委員会条例
自治体データ
自治体名 | 和歌山市 | 自治体コード | 30201 |
都道府県名 | 和歌山県 | 都道府県コード | 00030 |
人口(2015年国勢調査) | 356,729人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://krt800.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 第4編 職制・処務/第2章 附属機関等 |
条例本文
和歌山市協働推進委員会条例
平成25年3月26日
条例第11号
(設置)
第1条 本市に、和歌山市協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「市民公益活動」とは、市民が自主的又は自発的に行う公益性を有する非営利の活動をいう。
2 この条例において「市民公益活動団体と行政の協働指針」(以下「協働指針」という。)とは、市民公益活動を行う団体(以下「市民公益活動団体」という。)及び行政の協働(複数の主体が課題及び達成すべき目標を共有し、適切な役割及び責任の分担の下、対等の立場で相互に補完し、かつ、協力して活動すること、及びその活動をいう。以下同じ。)について、基本的な指針をいう。
3 この条例において「和歌山市協働推進計画」とは、市民公益活動団体その他の多様な主体が協働により公共サービスの担い手となる体制の実現のために協働指針に掲げる重点アクションプランを具体化するための計画をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 協働指針に掲げる重点アクションプランの実施の状況について評価し、検討を加え、又は協議し、市長に意見を述べること。
(2) 和歌山市協働推進計画の立案に関する事務を処理し、並びにその掲げる目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市長に意見を述べること。
(3) その他本市における協働の推進に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民公益活動及び協働に関する学識経験を有する者
(2) 市民
(3) 市職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下この条において単に「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の全員が新たに委嘱され、又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、市民環境局市民部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。