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条例

旭川市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 旭川市 自治体コード 01204
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 329,306人

条例データ

条例本文

旭川市まちづくり基本条例
平成26年3月25日
条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念及び基本原則(第3条・第4条)
第3章 まちづくりの担い手
第1節 市民等(第5条)
第2節 議会(第6条)
第3節 市長等(第7条・第8条)
第4章 市民主体のまちづくり
第1節 市民活動,市民参加及び協働(第9条―第11条)
第2節 情報公開及び情報提供並びに個人情報保護(第12条・第13条)
第5章 地域主体のまちづくり(第14条)
第6章 健全な市政運営によるまちづくり(第15条―第19条)
第7章 広域連携によるまちづくり(第20条)
第8章 その他(第21条)
附則

私たちのまち旭川は,北海道のほぼ中央にあり,大雪山連峰をはじめとする雄大な山々に囲まれ,石狩川など多くの川が流れる,豊かな自然と四季折々の情景に恵まれた美しいまちです。古くから自然と共生し暮らしていたアイヌの人々と,開拓のために移り住んだ人々をはじめ多くの先人が,たゆみない努力を積み重ね,北国独自の文化と多様な産業を育むとともに,北海道の交通の要衝として,経済,医療・福祉,教育などの都市機能と自然が調和したまちを築いてきました。
こうした自然や歴史,文化,産業などの多くの地域資源は,かけがえのない財産であり,私たちにはこれらの財産を守り,育て,次の世代へとつなげていく責任があります。このまちが将来にわたって輝き続けていくために,あらゆる世代の市民一人一人が互いを尊重し,責任を分かち合いながら,いきいきと暮らせるまちを築いていかなければなりません。そして,まちの活性化を図るために,市は,北北海道の拠点都市としての機能を更に高め,その役割を果たしていきます。
このまちを育てていくのは,私たち自身です。私たちは,このまちに誇りと愛着を持ち,より一層活力と安心に満ちた,支え合って暮らせるまちに向かって,市民の力とまちの素晴らしさを信じ,力強く歩んでいきます。
ここに,まちづくりの基本となる考え方や仕組みを共有し,みんなで力を合わせてまちづくりを進めていくために,この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより,市民主体のまちづくりを更に進めるとともに,魅力と活力に満ちたまちを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 市民等及び市が,それぞれの役割と責務を踏まえて,魅力的で快適なまちを築くための活動をいう。
(2) 市民等 市内に住所を有する者,市内に通勤し,又は通学する者及び市内において事業を営み,又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(3) 市長等 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,消防長,水道事業管理者及び病院事業管理者をいう。
(4) 市 地方公共団体としての旭川市をいう。

第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第3条 旭川市が目指すまちづくりは,次の基本理念のとおりとする。
(1) 市民等がいきいきと活躍できるまちづくり
市民等がそれぞれの経験と能力を発揮し,幅広い分野で充実した活動に取り組むこと。
(2) 市民等が支え合いながら,安心して暮らせるまちづくり
市民等がそれぞれの役割を果たすとともに,互いに支え合う地域づくりに取り組むこと。
(3) 地域資源をいかし,活力を向上させるまちづくり
地域の特徴や優位性の活用及び発信をしながら,将来にわたってまちの活力を維持し,更に高めるための活動に取り組むこと。
(4) 北北海道における拠点性を発揮するまちづくり
北北海道全体の活性化を目指し,地理的特性や都市機能等をいかすとともに,他の機関との連携や相互の補完により,拠点性の向上に取り組むこと。
(基本原則)
第4条 旭川市のまちづくりは,次の基本原則のとおり進めるものとする。
(1) 市民主体の原則
市民等及び市がまちづくりに関する情報を共有し,市民等の意思と力をいかしたまちづくりを推進すること。
(2) 地域主体の原則
地域のつながりや特性をいかしたまちづくりを推進すること。
(3) 健全な市政運営の原則
総合的かつ計画的に健全な市政を推進すること。

第3章 まちづくりの担い手
第1節 市民等
(市民等の役割)
第5条 市民等は,自らの果たすべき役割を自覚し,発言と行動に責任を持つとともに,互いの立場や考えを尊重し,協力し合いながら,まちづくりを進めるよう努めるものとする。
2 市民等は,まちづくりに参加し,又は参加しないことによって不利益な取扱いを受けない。
第2節 議会
(議会の責務)
第6条 議会は,市政における意思決定機関として,立法機能,市政運営の監視機能等を発揮することにより,その役割と責任を果たすものとする。
2 議会に関する基本的な事項については,旭川市議会基本条例(平成22年旭川市条例第46号)で定める。
第3節 市長等
(市長等の責務)
第7条 市長は,市の代表者として,公正かつ誠実に市政の執行に当たらなければならない。
2 市長等は,市民意思の把握に努め,市政の執行に当たっては,説明責任を果たさなければならない。
3 市長等は,まちづくりに関し,市民等の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
4 市長等は,職員を指揮監督し,人材育成に努めなければならない。
(職員の責務)
第8条 職員は,市民全体の奉仕者として,公正かつ誠実に職務を行うとともに,そのための知識と能力の向上に努めなければならない。
2 職員は,地域社会の一員としての役割を自覚し,職務を遂行するよう努めなければならない。

第4章 市民主体のまちづくり
第1節 市民活動,市民参加及び協働
(市民活動)
第9条 市民等は,自主的に社会のために行う非営利の活動(以下「市民活動」という。)に取り組むことができる。
2 市は,市民活動の促進に当たり,市民等の相談機会の確保,人材育成等に努めなければならない。
(市民参加)
第10条 市民等は,旭川市市民参加推進条例(平成14年旭川市条例第36号)で定めるところにより,市政運営に関し意見を述べ,又は提案することにより市民参加をすることができる。
2 市は,市民等の意思を市政に反映させるため,市民参加の推進に努めなければならない。
(協働)
第11条 市民等及び市は,それぞれの果たすべき責任及び役割を自覚し,相互に補完し,協力し合う協働の推進に努めるものとする。
2 市は,協働の推進に当たり,市民等の相談機会の確保,人材育成等に努めなければならない。
第2節 情報公開及び情報提供並びに個人情報保護
(情報公開及び情報提供)
第12条 市民等は,まちづくりに参加するに当たり,旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)で定めるところにより,市が保有する公文書の公開を請求し,又は必要な情報の提供を受けることができる。
2 市は,公平,公正で透明な市政を推進するため,市が保有する公文書の公開を推進しなければならない。
3 市は,市民等が必要とする情報を分かりやすく提供するよう努めなければならない。
(個人情報保護)
第13条 市民等は,旭川市個人情報保護条例(平成17年旭川市条例第8号)で定めるところにより,自己に係る市が保有する個人情報の開示を請求することができる。
2 市は,市民等の基本的人権を守るため,市が保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。

第5章 地域主体のまちづくり
(地域主体のまちづくり)
第14条 市民等は,地域社会の一員として,主体的に町内会などの地域のまちづくりを行う団体(以下この条において「地域活動団体」という。)の活動に参加するよう努めるものとする。
2 地域活動団体は,地域における課題を共有し,その解決に向けて取り組むとともに,地域の特性等をいかした多様なまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
3 地域活動団体は,相互に連携を図り,協力して地域における課題の解決又は地域の特性等をいかした活動を行うよう努めるものとする。
4 市は,地域における市民活動の促進を図るため,地域における課題の把握,相談機会の確保,人材育成等に努めなければならない。

第6章 健全な市政運営によるまちづくり
(行政手続)
第15条 市は,市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため,旭川市行政手続条例(平成11年旭川市条例第2号)で定めるところにより,処分,行政指導及び届出に関する手続を明らかにしなければならない。
(公正な職務の執行の確保)
第16条 市は,法令の遵守の推進を図るとともに,市政における公正な職務の執行を確保するため,旭川市政における公正な職務の執行の確保等に関する条例(平成19年旭川市条例第42号)で定めるところにより,必要な措置を講じなければならない。
(計画的な市政運営)
第17条 市は,総合的かつ計画的な市政運営に努め,最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
2 市は,総合的かつ計画的な市政運営を図るための最上位の計画として,総合的な計画を策定するとともに,進行管理を行い,その状況を公表しなければならない。
3 前項に規定する総合的な計画の策定に当たっては,その基本的事項について議会の議決を得なければならない。
4 市は,市政運営に当たっては,計画的で健全な財政運営に努めなければならない。
(行政改革等)
第18条 市は,社会経済情勢及び市民等の行政に対する需要の変化に的確に対応し,効果的で効率的な市政を推進するため,常に事務事業の見直しその他の行政改革に努めなければならない。
2 市は,行政組織の編成に当たっては,分かりやすく機能的で相互の連携が確保されたものとなるよう努めなければならない。
(危機管理)
第19条 市は,市民等の安全と安心を確保するため,災害,事故その他の危機の発生時に適切に対応できる体制の充実及び強化を図らなければならない。
2 市は,危機の発生時には,市民等,関係機関,国及び他の地方公共団体と連携を図り,協力して速やかに状況を把握し,対策を講じなければならない。
3 市民等は,日頃から危機に対し備えるとともに,危機の発生時に自らの安全確保を図り,互いに助け合うよう努めるものとする。

第7章 広域連携によるまちづくり
(他の機関との連携及び拠点性の発揮)
第20条 市は,国及び北海道と連携を図り,協力してまちづくりの推進に努めるものとする。
2 市は,北北海道における拠点性を発揮するとともに,他の地方公共団体と連携を図り,協力して広域的な課題の解決を図るよう努めるものとする。
3 市は,国内及び国外の都市等と連携し,友好的な交流の推進や共通する課題の解決を図るよう努めるものとする。

第8章 その他
(評価検証)
第21条 市は,この条例を踏まえたまちづくりの推進状況について評価検証し,その結果を公表するものとする。

附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(条例の見直し)
2 市は,社会情勢の変化等を踏まえ,この条例の施行後,5年以内にこの条例を点検し,適切な措置を講じなければならない。