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条例

奈井江町まちづくり町民委員会設置条例

自治体データ

自治体名 奈井江町 自治体コード 01424
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 5,120人

条例データ

条例本文

奈井江町まちづくり町民委員会設置条例

平成17年6月22日条例第22号

奈井江町まちづくり町民委員会設置条例
(設置)
第1条 町民が主体となった自治の実現を目的としている奈井江町まちづくり自治基本条例(平成17年条例第12号)の円滑な推進を図るとともに、町民参加及び協働を基本としたまちづくりを積極的に進めるため、奈井江町まちづくり町民委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌します。
(1) 奈井江町まちづくり自治基本条例の推進に関すること。
(2) まちづくりの推進に関し必要と認められる事項について、町長に提言すること。
2 町長は、まちづくりの推進に関し必要と認められる事項について、委員会の意見を聴くことができます。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する15名以内の委員で組織します。
(1) まちづくりに識見を有する者
(2) 町内において活動する団体の構成員であって、当該団体が推せんする者
(3) 町民から公募する者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とします。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
2 委員は、再任することができます。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置きます。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選任します。
3 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となります。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理します。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集します。
2 委員長は、会議に必要があると認めたときは、必要に応じて町職員に説明を求め、又は町民及び専門家の意見を聴くことができます。
3 委員長は、第2条第1項に規定する事項を専門的、又は分科して協議する必要があると認めたときは、部会を置くことができます。
(情報の共有)
第7条 委員会は、町民及び町議会と情報を共有するため、会議の結果及び資料等を公開します。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、事務局をまちづくり課に置きます。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行します。
(奈井江町産業振興審議会条例の廃止)
2 奈井江町産業振興審議会条例(平成13年条例第6号)は、廃止します。
(奈井江町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに嘱託手当等に関する条例の一部改正)
3 奈井江町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに嘱託手当等に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正します。
別表中

「産業振興審議会委員〃6,400円」

を削ります。