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条例

幌延町まちづくり町民参加条例

自治体データ

自治体名 幌延町 自治体コード 01520
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 2,371人

条例データ

条例本文

幌延町まちづくり町民参加条例

平成21年3月10日条例第3号
幌延町まちづくり町民参加条例

 目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 町民参加の手続
第1節 通則(第6条―第10条)
第2節 町民政策提案手続(第11条)
第3節 パブリックコメント手続(第12条―第15条)
第4節 まちづくりトーク(第16条―第18条)
第5節 審議会等(第19条―第23条)
第6節 その他の町民参加手続(第24条)
第3章 町民参加手続以外の町民参加の推進(第25条・第26条)
第4章 進行管理等(第27条―第29条)
第5章 雑則(第30条)
附則

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、幌延町まちづくり基本条例(平成20年条例第20号)第7条第2項及び第9条第2項の規定に基づき、まちづくりの主役である町民の町政への参加及び協働のまちづくりについて必要な事項を定め、もって多様な町民の意思を町政に活かし、町民本位の地域社会を築くことを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 町内に住み、又は町内で働き、学び、若しくは活動する人をいいます。
(2) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会のことをいいます。
(3) 町の仕事 町民の福利向上を図るために町が行う行政運営をいいます。
(4) 町民参加手続 町の仕事に町民の意見を反映させるため、町の仕事の企画立案から決定に至るまでの過程において、町民の意見を聴くことをいいます。
(5) パブリックコメント手続 重要な条例及び計画の策定に当たり、町民の意見を反映させるために事前に案を公表し、町民の意見を聴取するとともに、これに対して町の考え方を公表する町民参加手続をいいます。
(基本原則)
第3条 町は、町の保有する情報が町民の共有財産であることを認識し、積極的に町民に情報を提供し、町民と情報を共有します。
2 町は、町の仕事の効率性に配慮しながら、町民の意見を町の仕事に積極的に反映させます。
3 町は、町の仕事の企画立案からその評価の過程において、その経過、内容及び手続等を町民に分かりやすく説明します。
(町民の権利と責務)
第4条 町民は、まちづくりの主役として、まちづくりに平等に参加する権利を有します。
2 町民は、まちづくりの仕事の企画立案からその評価の過程において、その経過、内容及び手続等必要な情報の提供を受ける権利を有します。
3 町民は、この条例の目的にのっとり、まちづくりにおける自らの果たすべき責務及び役割を自覚し、積極的にまちづくりに参加します。
(町の責務)
第5条 町は、町民自らがまちづくりについて考え行動することができるよう、町の保有する情報を積極的に公開します。
2 町は、町民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、町民の意見を積極的に把握し、町政の運営に反映されるよう努めます。
3 町は、この条例の目的実現のため、町民参加の機会拡大等により、町民との信頼、協働関係づくりに努めます。

 第2章 町民参加の手続
 第1節 通則
(町民参加手続の対象)
第6条 町は、次に掲げる町の仕事を行おうとするときは、あらかじめ町民参加手続を行います。
(1) 町の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 町政に関する基本方針を定め、又は町民に義務を課し、若しくは町民の権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(3) 広く町民に適用され、町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 町の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
(5) 町民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
(6) その他町が特に必要と認めるもの
2 町は、前項に掲げる町の仕事のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、町民参加手続を行わないことができます。
(1) 緊急に行わなければならないもの
(2) 法令等の規定により実施の基準が定められていて、その基準に基づいて行うもの
(3) 軽微なもの
3 町は、前項第1号の規定により町民参加手続を行わなかった場合は、その理由がやんだ後速やかに、次の事項を公表します。
(1) 町民参加手続を行うことができなかった町の仕事の内容及び理由
(2) その町の仕事の内容に町が下した決定の内容及びその理由
(町民参加手続の方法)
第7条 町民参加手続は、次に掲げる方法により行います。
(1) 町民政策提案手続
(2) パブリックコメント手続
(3) まちづくりトーク
(4) 審議会等
(5) その他の町民参加手続
2 町は、前条第1項の町の仕事を行おうとするときは、前項各号に掲げる町民参加手続の方法のうち、適切と認める一以上の方法により町民参加手続を実施します。
(町民参加手続の実施)
第8条 町は、町民参加手続の結果を町の仕事に活かすことができるよう、適切な時期に行います。
2 町は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに、次の事項を公表します。ただし、幌延町情報公開条例(平成13年条例第1号)第6条第1項各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)であることが明らかなときは、この限りではありません。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討経過、検討結果及びその理由
(公表の方法)
第9条 町は、町民参加手続に関する事項の全部又は概要を、次に掲げるすべての方法により町民に公表します。この場合において、第3号に規定する方法での公表については、事後に行うことができます。
(1) 役場庁舎及び出張所、担当窓口での供覧又は配布
(2) 庁内に設置する掲示板への掲示
(3) 町広報誌への掲載
(4) 町ホームページへの掲載
2 前項の規定以外に効果的かつ確実に公表する別の方法があるときは、その方法により行うことができます。
3 町は、第1項の規定により町民参加手続に関する事項を公表したときは、併せて報道機関への情報提供等により、広く町民に周知するよう努めます。
(手続の例外)
第10条 この章の定めにより町民参加手続を行った場合に法令又は他の条例の規定に反することとなるときは、その反する限りにおいて、この章の規定は適用しません。

 第2節 町民政策提案手続
(町民政策提案手続)
第11条 町民は、町の仕事について、現状の課題、提案の内容及び予想される効果等を記載した具体的な政策を、町に対して提案することができます。
2 町は、町民に対し、政策の提案を求めようとするときは、提案を求める政策の目的、提案の方法その他提案に必要な事項を公表します。
3 町は、町民から提案のあった政策について、総合的かつ多面的に検討し、提案のあった日から2月を超えない範囲内において、検討結果又は検討経過とその理由を提案者に通知し、検討結果及び理由を公表します。

 第3節 パブリックコメント手続
(パブリックコメント手続の実施)
第12条 町は、町の仕事について、広く町民の意見を反映させることが必要な場合は、町の仕事の原案を公表し、それに対して意見を募集するパブリックコメント手続を行います。
2 町は、パブリックコメント手続により町民に意見の提出を求めるときは、封書、ファクシミリ、電子メール、町が指定する窓口への書面の提出のほか、その記録性を確保できる範囲の多様な方法で行います。
3 パブリックコメント手続における意見の提出期間は、原案公表の日から起算して20日以上とします。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見の提出期間を20日未満とすることができます。
4 意見を提出する町民は、住所、氏名等を明らかにしなければなりません。
5 その他パブリックコメント手続について必要な事項は、規則で定めます。
(パブリックコメント手続の公表事項)
第13条 町は、パブリックコメント手続を行うときは、次に掲げる事項を公表します。
(1) 対象とする町の仕事の内容
(2) 対象とする町の仕事の原案及び関連事項
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) 意見を提出することができる者の範囲
(5) 第8条第2項の規定により行う検討結果の公表予定時期
(6) その他必要な事項
(パブリックコメント手続の予告)
第14条 町は、前条の公表する日から起算して10日前までに、町内会を通じての回覧等の方法により、パブリックコメント手続の予告をします。
(1) 対象とする町の仕事の内容及び意見を提出することができる者の範囲
(2) 対象とする町の仕事の原案に対する意見の提出期間
(3) 対象とする町の仕事の原案の入手方法
(適用に関する特例)
第15条 審議会等(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関及びそれに準ずる機関をいう。以下「審議会等」という。)において、この条例に準じたパブリックコメント手続を実施して策定した答申等に基づき立案した原案については、その手続を行わないことができます。

 第4節 まちづくりトーク
(まちづくりトークの開催)
第16条 町は、町の仕事について、広く町民の意見を直接聴く必要がある場合は、町民と町及び町民同士が自由に意見を交換するために、まちづくりトークを開催します。
(まちづくりトークの開催予告)
第17条 町は、まちづくりトークを行うときは、次に掲げる事項を公表します。
(1) 開催日時と開催場所
(2) 対象とする町の仕事の内容
(3) その他必要な事項
2 前項の規定による開催予告は、緊急その他特別の理由があるときを除き、まちづくりトークを開催する日から起算して1月前までに行います。
(開催記録の作成及び公表)
第18条 町は、まちづくりトークを開催した場合は、開催記録を作成し、公表します。

 第5節 審議会等
(審議会等の設置)
第19条 町は、町の重要な仕事について諮問、審査又は調査を求めるため審議会等を設置することができます。
(審議会等の委員)
第20条 町は、審議会等の委員には、理由がある場合を除き、公募により選考された者を加えます。この場合において、公募についての手続は、規則で定めます。
2 前項に定めるもののほか、町は、委員の選考にあたっては、男女比、年齢構成、職種、委員の在期数及び他の審議会等の委員との兼職状況等を配慮し、町民の多様な意見を反映するように努めます。
3 町は、審議会等が設置された場合は、委員の氏名、選任区分及び所属等を公表します。なお、公募により選考された委員がいない場合は、その理由を公表します。
(会議の公開等)
第21条 審議会等の会議は、原則として公開します。ただし、法令又は条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報などに関する事項で、審議会等で非公開と決定した場合は、この限りでありません。
2 審議会等の会議を非公開とした場合は、その理由を公表します。
3 町は、審議会等の会議を傍聴しようとする者に対し、資料の配布等適切な利便の提供に努めます。
(諮問内容等の公表)
第22条 町は、審議会等に対して意見を求めるときは、諮問、審査又は調査内容を公表します。
2 町は、審議会等の会議の予定を公表します。ただし、会議を公開しないとき及び緊急に会議を開催する必要があるときは除きます。
(議事録の作成及び公表)
第23条 町は、審議会等の会議が開催されたときは、次の事項を明らかにした議事録を作成し、公表します。ただし、非開示情報についてはこの限りではありません。
(1) 会議の日時、場所、出席者氏名及び傍聴人数
(2) 会議の議題
(3) 会議で使用した資料等の内容
(4) 会議における発言の内容(概要)及び議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項

 第6節 その他の町民参加手続
(その他の町民参加手続の方法)
第24条 町は、第2節から前節までに定めるもののほか、より効果的と認められる町民参加手続の方法がある場合は、これを用いるよう努めます。
2 町は、前項の規定により町民参加手続を行うときは、次に掲げる事項を公表します。
(1) 対象とする町の仕事の内容
(2) その他の町民参加手続の方法、日時及び場所
(3) 対象とする町の仕事の原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 第8条第2項の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(5) その他必要な事項
3 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、その他の町民参加手続を行う日から起算して1月前までに行います。

 第3章 町民参加手続以外の町民参加の推進
(町民からの要望、提言等の取扱い)
第25条 町は、町民参加手続を経ずに提出された、町民からの要望、提言等については、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合うものについては、第11条第3項の規定により検討し、その結果を公表します。
2 前項の規定により要望、提言等を提出する町民は、原則として住所、氏名等を明らかにしなければなりません。
(広聴活動)
第26条 町は、次に掲げる方法により町民の意見を積極的に把握することに努めます。
(1) 町民アンケートの実施
(2) 町政懇談会の開催
(3) 町民と町職員の直接的な対話
(4) 封書、ファクシミリ、電子メールほか、その記録性を確保できる意見の受付
(5) その他必要と認める方法

 第4章 進行管理等
(町民参加手続の予定及び実施状況の公表)
第27条 町長は、毎年度、その年度における町民参加手続の実施の予定及び前年度における町民参加手続の実施状況を公表します。
(制度の改善)
第28条 町は、この条例に定める町の仕事への町民参加を推進するため、制度が町民の考え方を適切に反映したものとなるよう、5年を超えない期間ごとに、その見直しを行います。
(町民参加推進会議の設置)
第29条 町は、前条の規定により制度の見直しについて協議するため、幌延町町民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を設置します。
2 推進会議は、委員10人以内で組織します。
3 推進会議の委員は、学識経験者、町内において活動する団体が推薦する者、公募による町民及び町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱します。
4 前各号に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

 第5章 雑則
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めます。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。