条例

大空町自治基本条例

自治体データ

自治体名 大空町 自治体コード 01564
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 6,775人

条例データ

条例本文

大空町自治基本条例

平成24年6月21日
条例第18号

(前文)
私たちの町は、平成18年3月31日、それぞれの歴史を刻んできた東藻琴村と女満別町が合併し、町名を「大空町」として新たな出発をしました。
大空町は、北海道網走地方に位置し、オホーツク圏の空の玄関口「女満別空港」を有し、町の南には標高1,000メートルの藻琴山がそびえ、北は水産資源が豊富な網走湖に面するなど、澄み切った大空と実り豊かな大地に抱かれた自然景観に恵まれた町です。
かつて、私たちの先人は、この地に開拓の鍬を入れて以来100年余り、地を這う苦闘の中で生活基盤を整え、町の歴史を刻み伝統を根づかせて、今日に受け継いできました。
今、地方分権の進展をはじめ社会経済情勢が変化する中で私たちに求められているのは、先人のたゆまない努力で培われてきた歴史と伝統を継承し、美しい自然と豊かな景観を守り、住む人が安心と満足を感じる町とするため、力強く歩みを進めていくことです。
私たちは、地域の課題を解決し、まちの豊かさを高めていくためには自らの英知と行動力が原動力であるという強い意思を持ち、自ら考え、行動し、自治を大空町に根づかせていきます。
そして、自治を推進する主体は町民であり、そのために自治のあるべき姿と仕組みを定め、これを守り育て次の世代へと引き継ぐため、大空町自治基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大空町の自治の基本理念と基本原則を明らかにし、町民の権利と役割、議会及び行政の責務並びに町政運営の基本的事項を定めて、町民主体の自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人のほか、町内で働く人、学ぶ人並びに町内で事業活動その他の活動を営む人及び団体をいいます。
(2) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の総称をいいます。
(3) 町政 議会と行政が行っている活動をいいます。
(4) 事業者 その本拠が大空町の内外を問わず、町内で事業活動を行う個人又は法人をいいます。
(自治の基本理念)
第3条 私たちは、大空町民の誓いの精神を尊重するとともに、次に掲げる事項により自治を推進します。
(1) 自分たちのまちは自らの手で創るという意志を持ち、私たちは町長、議員を選び、自治体としての大空町を創りました。共に考え、共に行動し、支え合いながら、しあわせを実感して暮らせる大空町の実現を目指します。
(2) 私たちは、互いに協力し、知恵を生み出す協働の精神を大切にし、地域社会の課題を自ら解決する自治を行い、常に前進する大空町の実現を目指します。
(3) 私たちは、大空町の自治を次の世代に引き継ぐために、自治体としての自律的運営を図り、自立を確保します。
(基本原則)
第4条 町民、議会及び行政は、前項に定める自治の基本理念に基づき、次に掲げる事項を原則として自治を推進します。
(1) 町民主体の原則 大空町の自治は、町民が自治の主体である町民主体の原則により行います。
(2) 情報共有の原則 町民、議会及び行政は、互いに町政に関する情報を共有することを原則とします。
(3) 参加の原則 大空町の自治は、町民参加のもとに行われることを原則とします。
(4) 協働の原則 町民は、自らの力で解決が図れない公共的課題を議会及び行政と協働し、解決を図ることを原則とします。

 第2章 情報共有
(情報共有の基本)
第5条 町民、議会及び行政は、町政に関する情報の共有が町民主体の自治の基本であることを強く認識します。
(情報提供)
第6条 議会及び行政は、この条例の基本理念の実現を図るため、その保有する町政に関する情報及び町民生活に必要な情報等を積極的に、町民にわかりやすく、適時に提供します。
(説明責任)
第7条 議会及び行政は、町民の知る権利を保障し、町政の執行において透明性を確保するため、町民に対して町政に関する情報について説明する責任を有します。
(情報公開)
第8条 町民は、町政に関する情報の開示を求める権利を有します。
2 議会及び行政は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、大空町情報公開条例(平成18年大空町条例第10号。以下「情報公開条例」という。)の規定により情報を公開します。
(個人情報の保護)
第9条 議会及び行政は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、大空町個人情報保護条例(平成18年大空町条例第11号)により、適正な保護を図ります。
(会議の公開)
第10条 議会及び行政は、情報公開条例の規定により会議を原則公開します。
2 議会及び行政は、前項で規定する会議を公開することが適当でない場合は、その理由を公表し、非公開とすることができます。

 第3章 町民参加
(町民参加の基本)
第11条 町民は、大空町の自治の主体であるという基本原則に基づき、町政及び地域社会に参加することを基本とします。
2 議会及び行政は、広く町民の意見を求め、町政に町民の意思を反映することを基本とします。
3 議会及び行政は、町政へ広く町民が参加する機会を保障しなければなりません。また、町民参加を積極的に推進するための制度を体系的に整備します。
4 議会及び行政は、町民が、町政への参加又は不参加を理由として不利益を受けないように配慮します。
5 満20歳未満の青少年及び子どもは、次世代の担い手として、それぞれの年齢にふさわしい方法により、町政に参加できます。
(町民参加の推進)
第12条 行政は、次の事項を実施する場合は、町民の参加を推進し、町民の意思を行政活動へ反映します。
(1) 総合計画(基本構想及び基本計画)及び分野別の基本的な計画の策定又は見直しをするとき。
(2) 町民に義務を課し、又は町民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正及び廃止をするとき。
(3) 広く町民が利用する公の施設の利用方法及び管理運営方法の決定をするとき。
(4) 町の施設を新設し、改良し、又は廃止するとき。
(5) 行政が行う事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための外部による行政評価を行うとき。
(6) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策を決定するとき。
(7) 前各号のほか、町民参加が有効と思われる事業の選択及び実施を決定するとき。
2 行政は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町民参加の手続を行わないことができます。
(1) 軽微なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 行政内部の事務処理に関するもの
(4) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行われるもので、政策的な判断を伴わないもの
(町民参加の方法及び時期)
第13条 行政は、前条第1項に規定する事項を実施するときは、次に掲げる一つ以上の方法を活用して、行政活動に町民の意思を反映させるために必要かつ適切な時期に、町民参加を行うものとします。
(1) 審議会等への委員としての参加
(2) 意見交換会等への参加
(3) 町民意見の公募(パブリックコメント)への意見表明
(4) アンケート調査等への意見表明
(5) その他適切な方法
2 前項に関して必要な事項は、別に定めます。
(提出された意見等の取り扱い)
第14条 行政は、町民参加によって寄せられた意見及び提案等(以下「意見等」という。)を総合的に検討します。
2 行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかにかつ多様な方法を用いて次の事項を公表します。ただし、情報公開条例の規定により公表することが適当でないと認められる場合は、この限りではありません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
(審議会等の設置及び運営)
第15条 行政は、行政運営に公平かつ広く町民の意見が反映されるよう、審議会等を置きます。
2 行政は、審議会等の委員の選任について、次の事項に配意します。
(1) 行政は、審議会等の委員を選任する場合は、委員の男女の比率、年齢構成等に配慮し、委員構成における中立性の保持に留意します。
(2) 行政は、正当な理由がある場合を除き、公募の委員を選任します。
(3) 幅広い人材を確保するため、委員の就任期間又は他の審議会等との重複を必要最小限とします。
3 行政は、審議会等の会議が開催されたときは、次の事項を明らかにした会議録(会議の内容の要旨を記録したものをいう。)を作成し、閲覧に供します。
(1) 会議の日時、場所、出席者の氏名及び傍聴者の数
(2) 会議の議題
(3) 会議の検討において使用した資料
(4) 会議における発言又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項
4 公募委員の募集は、次に掲げる事項を町広報、町ホームページ及びその他の方法により行うものとし、原則として1月程度の応募期間を設けます。
(1) 審議会の名称、目的、審議事項及び開催条件(回数、報酬等)
(2) 任期
(3) 応募資格
(4) 募集人員
(5) 応募期間及び方法
(6) 選考方法
(7) 問い合わせ先
(8) 前各号に掲げるもののほか、募集に必要な事項

 第4章 住民投票
(住民投票の実施)
第16条 町長は、次の事項のいずれかに該当し、議会が住民投票の実施を議決した場合は、住民投票を実施します。
(1) 町長が、町政の重要事項について、町民の意思を直接確認する必要があると判断したとき。
(2) 住民のうち選挙権を有する者が、その50分の1以上の連署をもって住民投票の実施に関する条例の制定を町長に請求したとき。
(3) 議員が、その12分の1以上の賛成により、住民投票の実施を町議会に発議したとき。
2 住民投票に参加できる者の資格及び住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

 第5章 町民
(町民の権利)
第17条 町民は、議会及び行政が保有する町政に関する情報について、知る権利を有します。
2 町民は、町政に関するそれぞれの過程に参加する権利を有します。
3 町民は、町政に参加して意見を表明し、提案を行うことができます。
4 町民は、良好な行政サービスを受ける権利を有します。
5 町民は、町政への参加又は不参加を理由に不利益な扱いを受けません。
(町民の基本姿勢と役割)
第18条 町民は、自主自立の精神を尊び、自ら考え行動することを基本に、自治の主体としての役割を果します。
2 町民は、一人ひとりが平等であることを改めて認識し、互いの自由と人格を尊重し合い、連携し、協力して自治を推進します。
3 町民は、生活の拠点である身近な地域の活動にも関心を持ち、互いに助け合い、支え合いながら、豊かな触れ合いや交流のある地域社会の実現を目指します。
4 町民は、自治の主体として、議会及び行政に自主的かつ積極的に参加します。
5 町民は、良好な行政サービスを受けるにあたって、応分の負担を分担します。
6 町民は、町政への参加において、また、議会及び行政との協働においても、その他権利行使にあたっては、自らの発言、決定及び行動に責任を持ちます。
7 町民は、次の世代に配慮し、持続可能な地域社会を築きます。
(事業者の社会的責任)
第19条 事業者は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び町民の生活環境に配慮して、活動します。
2 事業者は、その社会的責任を認識し、町民が行う自治活動を尊重するとともに、従業員の活動参加にも配慮するなど、住みよい地域社会の実現に寄与します。

 第6章 協働・コミュニティ
(協働の定義)
第20条 協働とは、町民が主体的に地域の課題を解決する中で、議会及び行政が町民を支援し協力して取り組みを実践することをいいます。
(協働による自治の推進)
第21条 議会及び行政は、町民が行う地域の課題解決を支援するために、共に行動します。
2 議会及び行政は、町民との協働のための環境の整備などの支援を行います。
(コミュニティの定義)
第22条 コミュニティとは、町民が互いに助け合い、心豊かに生活することを目的にして結成された自治会、ボランティア団体などの多様な組織や集団をいいます。
(コミュニティにおける町民の役割)
第23条 町民は、互いに助け合い安心して心豊かに生活することができる地域社会の実現のために、多様なコミュニティを組織することができます。
2 町民は、地域社会の担い手であるコミュニティの重要性を認識し、その活動に協調性をもって参加し、これを守り育てます。
(行政の役割)
第24条 行政は、コミュニティの自主性と自律性を尊重し、その活動と連携を図るとともに、コミュニティ活動の促進のために、適切な支援を講じます。
2 町長は、コミュニティから協議や提案を受けたときは、その趣旨を尊重し、町政に反映するよう努めます。

 第7章 議会
(議会の設置)
第25条 町民の信託に基づき、町民の代表機関として議会を設置します。
(議会の役割)
第26条 議会は、選挙で選ばれた議員で構成する議事機関として、議決事項について慎重かつ充実した討議を尽くし、合議制によって町の意思を決定します。
2 議会は、町民参加により課題の共有を図ると共に、議決の過程及び決定の内容をわかりやすく町民に説明します。
(議会の権限)
第27条 議会は、条例の制定、改正及び廃止、予算の決定、決算の認定その他町政運営の基本的事項について議決し、町の意思を決定する権限を有します。
2 議会は、行政の事務に関する監査請求や調査等により行政の活動を監視する権限を有します。
(議会の責務)
第28条 議会は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、将来への展望を持って課題を的確に把握し活動する責務を有します。
(議員の責務)
第29条 議員は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、町民の信託に対し自らの責任を果たす責務を有します。
2 議員は、大空町の自治の推進と町民の生活の向上を目指し、政策の提案に取り組みます。
(議会の基本的事項)
第30条 第25条から前条までに規定するもののほか、議会が担うべき役割を果たすための基本的事項については、別に条例で定めます。

 第8章 行政
(町長の設置)
第31条 町民の信託に基づき、大空町の代表機関として町長を置きます。
(町長の責務)
第32条 町長は、この条例の基本的原則及び制度を遵守し、基本理念を実現するため町民の信託に応え、全力を挙げて大空町の自治を推進する責務を有します。
2 町長は、公平かつ誠実にその職務を執行し、町民に対する自らの責任を果たさなければなりません。
3 町長は、職員を適正に指揮監督し、簡素で効率的な組織体制の整備を進めます。
(行政執行の基本)
第33条 行政は、この条例の基本理念、基本原則及び制度に基づき、大空町の自治を推進するため、町民及び議会と連携協力して行政を執行することを基本とします。
2 行政は、情報共有及び町民参加を基本とした透明性の高い行政運営を行います。
(行政の役割と責務)
第34条 行政は、条例、予算、その他議会の議決に基づく事務、法令、規則及びその他の規程に基づく事務を適正に管理し、執行します。
2 行政は、自らの判断と責任において、効果的かつ効率的に行政運営を行います。
3 行政は、町民との協働を推進し、議会と力を合わせて、地域社会の自治を支援します。
(行政の職員の責務)
第35条 職員は、常に町民が主権者であることを認識し、公正かつ適正に職務を遂行します。
2 職員は、町民との信頼関係を深めるため、常に町民の視点に立ち、自らも地域の一員であることを自覚し、全力を挙げて職務を遂行します。
3 職員は、大空町の自治を推進する上での課題に対応するため、互いに横断的な連携を密にするとともに、施策の立案及び町民の求めることに的確に対応できる知識の修得に取り組みます。

 第9章 行政運営
(総合計画)
第36条 行政は、行政運営の指針となる基本構想及び基本計画とこれを実現する実施計画により構成される総合計画を策定し、総合的、計画的に行政運営を行わなければなりません。
2 行政は、町民の参加により総合計画の基本構想及び基本計画を策定するため審議会を設置します。
3 行政は、前項の審議会について、必要な事項は別に条例で定めます。
4 行政は、総合計画を大空町の最上位の計画と位置付け、法令に基づくものを除き、総合計画に基づき実施しなければなりません。
5 行政は、総合計画の実施計画を毎年度見直すとともに、事業の進行を管理し、その状況を公表します。また総合計画の基本構想及び基本計画の作成や見直しにあたっては、広く町民の参加の機会を設けなければなりません。
6 行政は、特定の政策における個別計画の策定及び実施にあたっては、総合計画との整合性を図らなければなりません。
7 行政は、総合計画の基本構想及び基本計画の策定にあたっては、議会の議決を経なければなりません。
(財政運営)
第37条 行政は、大空町のすべての会計の実態を把握し、財政運営についての計画を定め、健全な財政運営を行わなければなりません。
2 行政は、予算編成にあたっては、総合計画の内容との整合を確保するとともに、行政改革や行政評価の結果を反映させます。
3 行政は、予算及び決算の内容並びに大空町の財政運営の状況を、資料を付して町民が理解できるようにわかりやすく公表します。
(行政改革・行政評価)
第38条 行政は、行政運営のあり方を見直し、適正化や効率化を図るため行政改革に関する計画を策定・推進し、その進行管理をするとともに、進捗状況を公表します。
2 行政は、行政運営を点検し改善を図るための評価の仕組みを確立し、効果的で効率的な行政運営を推進しなければなりません。
3 行政は、町民参加による外部評価を行う機会を設け、行政評価に関する情報を公表します。
(法務原則)
第39条 行政は、条例、規則及び要綱を整備し、法令との関係を明らかにするとともに、この条例に基づく条例等体系を構築します。
2 行政は、条例、規則及び要綱を整備するときは、この条例を遵守し、その内容をわかりやすく公表します。
3 行政は、政策目的の実現のために、次に掲げる法務の充実を図ります。
(1) 自主自立のための条例を積極的に制定すること。
(2) 要綱などを必要に応じて整備し、公表すること。
(3) 法令を行政の責任において解釈し、積極的に運用すること。
(4) 提訴、応訴に的確に対応すること。
(5) 法令の制定、改正、廃止を提言すること。
(6) 法令や条例などの情報を提供し、町民の活動に生かすよう側面から支援すること。
4 行政は、町の条例、規則、要綱等を体系的にまとめ、公表します。
(行政の組織)
第40条 行政は、次の各号に掲げる原則に基づき、その組織を構成します。
(1) 町民にわかりやすいこと。
(2) 簡素で効率的かつ機能的であること。
(3) 実情に即した政策を効率的に展開できること。
(4) 社会経済情勢、行政需要、政策課題等の変化に柔軟かつ弾力的に対応できること。
(5) 町民の声に速やかに対応できること。
(意見、要望、苦情等への対応)
第41条 行政は、行政運営に対して町民から意見、要望、苦情等があったときは、その内容及び原因を含めて迅速に把握し、意見等の提出者に対して事情説明、改善など誠実な対応を講じます。
(行政手続)
第42条 行政は、町民の権利及び利益の保護を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続きに関しては、大空町行政手続条例(平成18年大空町条例第12号)の規定により公平性と透明性の確保を図ります。
(法令遵守)
第43条 行政は、行政運営の公平性及び透明性を確保するため、法令を誠実に遵守し、違法行為には直ちに必要な措置を講じます。
(危機管理)
第44条 行政は、災害等の緊急時における危機管理体制を整備し、町民の生命や財産等を守るとともに生活の安全と安定向上に必要な措置を講じなければなりません。
2 行政は、町民、事業者、関係機関等との協力及び連携を図り、災害等に備えなければなりません。
3 行政は、災害等に備え、町民に対し相互に助け合い行動できるよう防災等に対する意識の高揚を図り、地域における連携協力体制の整備をしなければなりません。
(地域振興)
第45条 行政は、大空町の森林、水源、環境の保全、生活及び生産基盤の整備並びに文化の振興を図り、地域の活力を育みます。

 第10章 連携協力
(国及び北海道との連携)
第46条 議会及び行政は、地方分権の趣旨に基づき、国及び北海道との適切な役割分担を図り、連携の関係を構築するとともに地方自治の拡充を図ります。
(他の市町村との連携)
第47条 議会及び行政は、他の市町村との広域的な連携の体制を構築し、共通の政策課題の解決に取り組みます。
2 町民、議会及び行政は、自らが有する知識、技術、大空町に所在する公共的な社会基盤等が広域的に活用され、互恵関係へと発展するよう取り組みます。
(国内外の交流)
第48条 町民、議会及び行政は、国内外の様々な人々との交流を深め、その活動によって生じる経験、知識、技術等を大空町の自治の推進に生かすよう取り組みます。

 第11章 大空町民自治推進委員会
(大空町民自治推進委員会)
第49条 町長は、この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として大空町民自治推進委員会(以下「町民委員会」という。)を設置し、必要な意見を求めます。
2 町長は、4年を超えない期間ごとに、条例の見直し等について町民委員会に諮問します。
3 町民委員会は、町長の諮問に応じて審議を行い答申します。
4 町民委員会は、前項に規定するもののほか、自ら次の事項を審議し、町長に提言することができます。
(1) この条例に基づく制度、町民参加の状況及び条例の運用状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) 大空町の自治の推進に関する事項
5 町民委員会は、委員10人以内をもって組織します。
6 委員の任期は2年とし、2回まで再任できます。
7 町民委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定めます。

 第12章 最高規範
(最高規範)
第50条 この条例は、大空町の自治の基本的事項を定める最高規範であり、町民、議会及び行政は、この条例を誠実に遵守しなければなりません。
2 議会及び行政は、条例、規則等の制定、改正及び廃止並びに法令の解釈及び運用にあたっては、この条例との整合を図らなければなりません。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例の規定と整合性を図らなければならない事項については、速やかに必要な措置を講じます