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条例

安平町町民参画推進条例

自治体データ

自治体名 安平町 自治体コード 01585
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 7,340人

条例データ

条例本文

安平町町民参画推進条例

平成25年12月27日安平町条例第34号

安平町町民参画推進条例
(目的)
第1条 この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号。以下「まちづくり基本条例」という。)第12条第4項の規定に基づき、町民が町政運営に参画するための基本的な事項を定めることにより、町政運営への町民の参画を促し、もって町民と町による協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び町内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(2) 町 町の執行機関である町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 町政 町民の福祉の増進を図ることを基本として、町がその事務処理をするために実施する政策、施策及び事務事業をいう。
(4) 町民参画 町の政策立案、施策運営等に当たり広く町民の意向を反映し、町政を推進することをいう。
(5) 協働 町民と町がそれぞれの役割と責任に基づき、相互に協力・補完しながら公共的かつ公益的な活動を行うことをいう。
(町民参画の基本原則)
第3条 町民参画は、町民が自ら町政に参画する権利と機会を保障し、町民と町が協働のまちづくりを進めることを基本原則とする。
(町民の役割)
第4条 町民は、まちづくりにおける自らの果たすべき責任と役割を理解し、町政に関心を持つよう努めるものとする。
2 町民は、地域活動に理解を深めるとともに、当該地域活動への積極的な参加に努めるものとする。
3 町民は、町民相互の立場や意思を尊重し、思いやりと協調性を持って町民参画することに努めるものとする。
4 町民は、公共の利益を考え、意欲と責任をもって、自発的に町民参画することに努めるものとする。
5 町民は、町民参画に当たって、その権利を濫用してはならず、常に自治の実現のために行使するものであることの認識に努めるものとする。
(町の役割)
第5条 町は、町民とのコミュニケーションを推進するとともに、町民が行う地域活動やボランティア活動等の積極的支援に努めるものとする。
2 町は、町政の公正・公平な運営のため、庁内で必要な情報を共有するとともに、町民の意向や意見に対しては、誠意をもって説明責任を果たすものとする。
3 町は、町政に関する情報を町民に分かりやすく公開し、積極的に発信するものとする。
4 町は、積極的に町民参画の機会を設け、町民の意向や意見の把握に努めるとともに、把握した意向や意見の町政への反映に努めるものとする。
(町民参画の対象)
第6条 まちづくり基本条例第12条に規定する町政の基本的な事項を定める重要施策等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合計画及び町の基本的政策を定める計画等の策定又は変更
(2) 町政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 町民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) 大規模な町の施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(5) 町民の生活に重大な影響を及ぼす施策の決定
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、町民参画の対象としないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行う必要のあるもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 町の内部事務処理に関するもの
(5) 税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものan>
3 町は、前項第2号の理由により町民参画を実施しなかったときは、まちづくり基本条例第37条に規定する安平町町民自治推進委員会(以下「推進委員会」という。)に報告し、その結果を公表するものとする。
(町民参画の方法)
第7条 町民参画は、意見聴取及び意見提出により行うものとし、その方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) パブリック・コメント等広く意見等を募集するための手続き
(2) 集会の形態をとり、町民と町の対話を通じて意見交換等を行うための手続き
(3) 会議の形態をとり、町民を含む特定の構成員による継続的な討議等を通じて、一定の合意形成を図るための手続き
(4) 町民が自ら施策を提案し、又は町の求めに応じて町民が提案すること(第9条において「町民政策提案」という。)に対して、その提案の概要、提案に対する町の考え及び結果を公表する手続き
(町民参画の実施)
第8条 町は、町民参画を実施しようとするときには、前条に掲げる方法のうちから、適切な方法を選択し実施するものとする。
2 町は、町民参画の実施に当たっては、政策の目的及び課題、提案の方法、提出期間その他提案に必要な事項を町民に明らかにした上で行うものとする。
3 町は、町民から町民参画の実施により意見等があったときは、その内容を総合的に検討し、当該提出があった日から3か月以内に検討の結果等を当該町民(前条第4号の手続きにあっては、その代表者)に通知するとともに、その概要を公表するものとする。
(町民政策提案の手続)
第9条 第7条第4号に規定する町民政策提案は、年齢満20歳以上で町内に住所を有する10人以上の連署をもって、その代表者から町に対し、対象施策について、現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を提案することができる。
(提出された意見等の尊重)
第10条 町は、町民参画の実施により提出された意見等を十分に検討し、町政運営に反映できるものについては、積極的に反映させるよう努めるものとする。
(公表の方法)
第11条 公表の方法は、次に掲げるとおりとし、2以上の方法により行うものとする。
(1) 町広報紙及び町ホームページへの掲載
(2) 安平町公告式条例(平成18年安平町条例第3号)に定める掲示場への掲示
(3) 町の担当窓口等での閲覧、掲示及び配布
(4) 新聞、雑誌等への広告の掲載
(5) 折込み広告の配布
(6) その他不特定多数の者が了知することができると町長が認める方法
(推進委員会の役割)
第12条 町民参画の適切な運用及び町民参画を推進する上で必要な事項の審議は、推進委員会で行うものとする。
2 推進委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、町民参画の推進に関する事項について、町長に意見を述べるものとする。
(1) 町民参画の実施状況に関する事項
(2) この条例の運用状況に関する事項
(3) 町民参画の方法の研究及び改善に関する事項
(4) この条例の見直しに関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町民参画に関する基本的事項
(町民参画の実施状況等の公表)
第13条 町は、毎年度、町民参画の実施状況に関する事項を公表するものとする。
(条例の見直し)
第14条 町は、社会情勢及び町民参画の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則
この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号)の施行の日から施行する。