安平町住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 安平町 | 自治体コード | 01585 |
都道府県名 | 北海道 | 都道府県コード | 00001 |
人口(2015年国勢調査) | 7,340人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | 安平町では、まちづくり基本条例・町民参画推進条例・住民投票条例・町民自治推進委員会条例をセットで制定している。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.town.abira.lg.jp/gyosei/chomin-sankaku/17 |
条例本文
○安平町住民投票条例
平成25年12月27日安平町条例第33号
安平町住民投票条例
(趣旨)
第1条 この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号。以下「まちづくり基本条例」という。)第13条第4項の規定に基づき、住民投票の実施に関する手続きその他必要な事項について定めるものとする。
(住民投票の対象)
第2条 まちづくり基本条例第13条第1項に規定する住民投票を実施することができる町に関わる重要事項とは、住民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項であって、町及び住民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項。ただし、町の意思として明確に表明しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の住民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する議会の議員及び町長の選挙権を有する者とする。
(住民投票の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対し、書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決されたときは、町長に対し、書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、安平町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る住民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。
(住民投票の形式)
第5条 前条に規定する住民請求、議会請求及び町長の発議(以下「住民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者名簿の調製等)
第7条 選挙管理委員会は、住民投票に係る投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。
(住民投票の期日)
第8条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第4条第5項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に公職選挙法に基づく選挙が行われるとき、その他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日とその変更理由を付して速やかに告示しなければならない。
(投票することができない者)
第9条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日当日(第12条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第10条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第11条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第12条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第13条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第14条 町長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により提供しなければならない。
2 町長は、前項に規定する情報の提供に際しては、中立性の保持に留意しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票結果の告示等)
第16条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに議会の議長に通知するとともに、住民請求による場合は、当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第17条 町民、議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第18条 この条例による住民投票が実施された場合には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第19条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号)の施行の日から施行する。