条例

浦幌町町民参加条例

自治体データ

自治体名 浦幌町 自治体コード 01649
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 4,387人

条例データ

条例本文

浦幌町町民参加条例
平成24年3月12日条例第2号

 浦幌町町民参加条例

(目的)
第1条 この条例は、あふれる自然に囲まれ、降り注ぐ太陽の光が大地を照らすこの十勝郡浦幌町で、町民参加について基本的事項を定めることにより、町民と行政がともに知恵を出し合い、世代を超えて支えあうことができる協働のまちづくりを実現することを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりです。
(1) 町民 町内に在住、通勤、通学する個人及び町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいいます。
(2) 行政 町の執行機関をいいます。
(3) まちづくり 町民が本町の歴史、文化、風土及び産業を基盤に住み良い生活環境を築くために行う取組をいいます。
(4) 協働 行政が提供する全ての町民サービスと町民、団体、NPO等が行う営利を目的としない公益性のある活動において、相互に連携し、協力しあうことをいいます。
(5) 町民参加 次に掲げることをいいます。
ア 情報参加 説明会及び講演会への参加並びに広報誌及びホームページ等の閲覧をすること。
イ 政策決定過程への参加 重要な計画等の策定若しくは変更、又は重要な条例等を制定し、改正し、若しくは廃止するための審議会等の委員として参加すること。
ウ 事業運営参加 行政区の活動や自らが有償、無償に関わらずボランティアやNPO等の一員となってまちづくりに参加すること。
エ パブリックコメント制度 町の基本的な計画や条例等の策定若しくは変更過程において、案の段階で公表し、これに対する町民からの意見を求め、寄せられた意見を考慮して実施機関の意思決定を行うとともに、その寄せられた意見に対する町の考え方を公表する一連の手続きのこと。
(6) 審議会等 町の事務事業について町民の意見又は専門的知見を反映させるため、行政の附属機関及び規則又は要綱の規定により、町民又は学識経験者を構成員として行政に設置された審議会、委員会、ワークショップをいいます。
(基本理念)
第3条 町民参加の推進は、町民一人ひとりが町にとって大切な人材であり、町民が持つ豊かな社会経験、様々なアイデアや行動力が活かされるよう、町民及び行政の役割を明確にし、協働のまちづくりを進めることを基本理念とします。
(町民の役割)
第4条 町民は、まちづくりの推進のため、協働及び町民参加に努めるものとします。
2 町民は、まちづくりの担い手として地域にある課題や目標に対し、自分たちの手で責任をもって取り組むよう努めるものとします。
(行政の役割)
第5条 行政は、町民参加の機会を積極的に増やし、参加しやすい環境づくりに努めます。
2 行政は、透明性のある行政情報の提供に努めます。
3 行政は、町民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、町民の意見を積極的に把握し、まちづくりに反映させるよう努めます。
(行政が行う町民参加の手段)
第6条 行政が行う町民参加の手段は、次のとおりとします。
(1) 行政情報の発信
(2) パブリックコメント制度等による意見収集
(3) 町民意識調査
(4) 審議会等の開催
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政が適当と認める方法
(行政情報の発信)
第7条 行政は、町政に関する情報及び地域における課題等について、町民に対し、積極的に情報発信を行います。
(パブリックコメント制度等の意見収集)
第8条 行政は、パブリックコメント制度等に基づく意見及び町政に関する意見又は提言等が提出された場合には、審議を行ったうえで、まちづくり政策への反映に向け検討します。
(町民意識調査)
第9条 行政は、まちづくり政策の形成のため定期的に既存の政策に対する意識調査を実施します。
(審議会等の開催)
第10条 行政は、審議会等の委員(この条において「委員」という。)を任命しようとするときは、委員の年齢構成、男女比率、他の審議会等との兼職状況などに配慮して、選考するよう努めます。
2 行政は、特に専門性が必要な機関、特定の個人や団体に関して審議等を行う機関及び行政処分に関する審議等を行う機関を除き、委員を公募するよう努めます。
3 行政は、審議会等の会議を、充実かつ効率的な会議とするため、目的や内容に応じた会議運営に努めます。
4 行政は、審議会等を開催したときは、開催日時、場所、出席者、内容等を速やかに分かりやすく町民へ公表するよう努めます。
(町民活動との連携協力)
第11条 行政は、町民が主体的かつ自発的に実施する営利を目的としない公益的な活動で、行政がともに実施することが適当と認められるものについては、積極的な連携協力に努めます。
2 行政は、前項の活動をする組織と連携協力を図るときは、相互の自主性と自立性を尊重し合い、対等な関係において実施します。
(条例の検討及び見直し)
第12条 行政及び町民は、この条例が目的を達成するために有効に機能しているかどうかについて検討し、必要であると認めるときには、その結果に基づき条例の見直しを行います。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。

 附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。