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条例

札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例

自治体データ

自治体名 札幌市 自治体コード 01100
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 1,973,395人

条例データ

条例本文

札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例
平成25年12月12日条例第42号

札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)を条例で指定するための基準、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「控除対象特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動法人のうち、地方税法第314条の7第1項第4号に規定する住民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として、別に条例で定める者をいう。
2 この条例において、「指定」とは特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人として前項に規定する条例で定めることをいい、「指定の取消し」とは指定を受けた特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人として当該条例で定めないこととすることをいう。
(申出)
第3条 地方税法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所(市内の事務所に限る。以下「市内の事務所」という。)の所在地
(2) 設立の年月日
(3) 現に行っている事業の概要
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、所轄庁(法第9条に規定する所轄庁をいう。)が市長である特定非営利活動法人(以下「市認証法人」という。)にあっては、第3号から第5号までに掲げる書類の添付を要しないものとする。
(1) 次条第1項各号(認定特定非営利活動法人(法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)にあっては、次条第1項第1号から第3号まで)に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(3) 実績判定期間(前項の申出をした特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)内の日を含む各事業年度の事業報告書等(法第28条第1項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)
(4) 役員名簿(法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿をいう。)
(5) 定款等(法第28条第2項に規定する定款等をいう。)
(指定のために必要な手続を行う基準等)
第4条 市長は、前条第1項の申出をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 市内に事務所を有し、市内で活動する特定非営利活動法人であること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該各事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)が明らかな寄附金に限る。以下このアにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が3,000円以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下このアにおいて同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を1人とみなした数)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じるときは、これを1月とする。)で除して得た数が規則で定める数以上であること。
イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、市内におけるその特定非営利活動について、ボランティアとして従事した者の延べ人数が規則で定める数以上であること(当該各事業年度において、同一の者を1人として計算した場合の当該従事した者の人数が規則で定める数未満である場合を除く。)。
ウ 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、その特定非営利活動に関する市民を対象とした催物を規則で定める回数以上開催し、かつ、これらの催物の参加者(当該特定非営利活動法人の役員である者を除く。)の延べ人数が規則で定める数以上であること。
エ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における特定非営利活動に係る事業費の合計額が規則で定める額以上であること。
オ 前条第1項の申出書を提出した日の前日において、当該特定非営利活動法人が、地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として、北海道の条例で定められているもので、市長が適当と認めたものであること。
(3) 次に掲げる事項を総合的に評価し、特定非営利活動の発展性及び継続性が認められるもの。
ア 市内においてその特定非営利活動を他の法人又は団体と協働して行う見込みがあること。
イ 特定非営利活動を5年以上継続的に行う見込みがあること。
ウ 寄附を集める活動を継続的に行う見込みがあること。
(4) 法第45条第1項第2号(ロ(4)を除く。)から第9号までに掲げる基準に適合するもの。この場合におけるこれらの規定の適用については、同項第2号中「実績判定期間」とあるのは「実績判定期間(札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例(平成25年札幌市条例第42号。第5号、第8号及び第9号において「条例」という。)第3条第2項第3号に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)」と、同号ロ中「次」とあるのは「(1)から(3)まで」と、「者(前号ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、(4)に掲げる者を除く。)」とあるのは「者」と、同項第5号ロ中「前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類、同条第三項の書類及び同条第四項の書類」とあるのは「条例第3条第2項第1号及び第2号並びに条例第10条第2項第2号から第4号まで、第3項及び第4項に規定する書類」と、同項第8号中「前条第二項の申請書」とあるのは「条例第3条第1項の申出書」と、同項第9号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「期間が」とあるのは「期間又は条例第2条第2項に規定する指定を受けていない期間が」とする。
2 市長は、前項の手続を行おうとするときは、あらかじめ、第20条第1項に規定する審査委員会の意見を聴くものとする。
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、指定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で、第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人については、指定のために必要な手続を行わないものとする。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 控除対象特定非営利活動法人が第18条第1項(第6号から第10号までを除く。次号において同じ。)又は第2項の規定により指定の取消しを受けた場合において、その指定の取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該控除対象特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者で指定の取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
イ 法第47条第1号イからニまでのいずれかに該当する者
(2) 第18条第1項又は第2項の規定により指定の取消しを受けた場合において、その指定の取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
(3) 法第47条第2号から第6号までのいずれかに該当するもの
(指定の通知等)
第7条 市長は、指定があったときはその旨を、指定のための手続を行わないことを決定したとき、又は指定のための手続を行ったにもかかわらず、第2条第1項に規定する条例に定められなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項に規定する申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 市長は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該控除対象特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所及び市内の事務所の所在地
(4) 指定の効力を生じた年月日
(5) 現に行っている事業の概要
(6) その他規則で定める事項
(更新の申出等)
第8条 指定の効力を生じた日から起算して5年を経過した日以後引き続き控除対象特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする控除対象特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、規則で定めるところにより、市長に更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
2 第3条及び第4条(第1項第4号に掲げる基準のうち法第45条第1項第3号ロ、第6号、第8号及び第9号に係る部分を除く。)から前条までの規定は、前項の申出があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他必要な事項は、規則で定める。
(変更の届出等)
第9条 控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該控除対象特定非営利活動法人が市認証法人である場合において、法第25条第4項の規定による認証の申請又は同条第6項、法第23条第1項若しくは第53条第1項の規定による届出を既に市長に行っているときは、第1号及び第2号に掲げる事項(当該申請又は届出に係る事項に限る。)については、この限りでない。
(1) 定款の記載内容
(2) 役員の氏名又は住所若しくは居所
(3) 代表者の氏名
(4) 主たる事務所又は市内の事務所の所在地
(5) 現に行っている事業の概要
2 市長は、前項の規定による届出(同項ただし書に規定する当該届出に代わる申請又は届出を含む。次項において同じ。)が控除対象特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更に係るものであるときは、指定の変更の手続を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による届出が同項第1号(特定非営利活動法人の名称に限る。)及び第3号から第5号までに掲げる事項の変更に係るものであるときは、インターネットの利用その他の方法により、当該変更に係る事項を公表するものとする。
(書類の備置き、閲覧等)
第10条 控除対象特定非営利活動法人は、第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類にあっては第7条第1項の規定により指定があった旨の通知を受けた日の翌月の初日から、前条第1項の規定による届出に係る書類のうち規則で定めるものにあってはその届出の日の翌月の初日から起算して5年間、主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類については翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の寄附者名簿
(2) 前事業年度の役員報酬及び職員給与の支給に関する規程
(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
4 控除対象特定非営利活動法人は、海外への送金又は金銭の持出し(その金額が200万円以下のものを除く。次条第2項において同じ。)を行うときは、事前に、その金額及び使途並びにその予定日(災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の作成が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使途並びにその実施日)を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
5 控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は市内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。
(1) 事業報告書等
(2) 第3条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる書類並びに第1項に規定する書類(前条第1項の規定による届出に係るものに限る。)
(3) 第2項第2号から第4号まで及び前2項に規定する書類
6 控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる書類に係る電磁的記録について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(1) 事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録に限る。)
(2) 定款
(3) 第2項第2号から第4号までに掲げる書類のうち規則で定めるもの
(書類の提出)
第11条 控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等及び前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市認証法人が当該書類の全部又は一部を法第29条又は第55条第1項の規定により市長に提出したときは、当該提出した書類については、この限りでない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったとき、又は海外への送金若しくは金銭の持出しを行うときは、規則で定めるところにより、前条第3項又は第4項の書類を市長に提出しなければならない。ただし、市認証法人が当該書類を法第55条第2項の規定により市長に提出したときは、この限りでない。
3 控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、当該控除対象特定非営利活動法人及びその事業に係る概要報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(書類の公開)
第12条 市長は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた次に掲げる書類について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(1) 事業報告書等(過去3年間に提出を受けたものに限る。)
(2) 第3条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる書類並びに第10条第1項に規定する書類(第9条第1項の規定による届出に係るものに限る。)
(3) 第10条第2項第2号から第4号まで、第3項及び第4項に規定する書類(過去3年間に提出を受けたものに限る。)
2 市長は、前条第3項の規定により提出を受けた概要報告書を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(解散の届出)
第13条 控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、その清算人は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市認証法人が市長から法第31条第2項の規定による解散の認定若しくは法第43条の規定による認証の取消しを受けたとき、又は市長に対し法第31条第4項若しくは次条第1項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
(控除対象特定非営利活動法人の合併)
第14条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、規則で定めるところにより、法第34条第3項の規定による認証の申請後遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法によりその旨を公表するものとする。
3 第3条第2項、第4条(第1項第4号に掲げる基準のうち法第45条第1項第8号に係る部分を除く。)、第6条及び第7条の規定は第1項の規定による届出について、第10条第1項の規定は第1項に規定する合併により存続し、又は設立した控除対象特定非営利活動法人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告及び立入検査)
第15条 市長は、控除対象特定非営利活動法人が法令若しくは法令に基づく行政庁の処分に違反し、又はその運営が著しく適性を欠いている疑いがあると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告させ、又は市長が指定する職員に、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、前項の規定による立入検査をさせる場合においては、当該立入検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該立入検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、市長は、第1項の規定による検査が終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、当該控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については、適用しない。
6 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第16条 市長は、控除対象特定非営利活動法人について、次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
(1) 第4条第1項第3号又は第4号(同号に掲げる基準のうち法第45条第1項第3号、第4号イ若しくはロ又は第7号に係る部分に限る。)に適合しなくなったとき。
(2) 第9条第1項、第10条、第11条第1項若しくは第2項及び第14条第1項の規定を遵守していないとき。
(3) 前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行わなければならない。
4 市長は、第1項の規定による勧告をしたときはその内容を、第2項の規定による命令をしたときはその旨を、それぞれインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(その他の事業の停止)
第17条 市長は、法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う控除対象特定非営利活動法人につき、同項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該控除対象特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第18条 市長は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
(3) 法第43条第1項又は第2項の規定により設立の認証を取り消されたとき。
(4) 法第67条第1項若しくは第2項の規定により法第44条第1項の認定を取り消され、又は法第67条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により法第58条第1項の仮認定を取り消されたとき。
(5) 自ら指定の取消しを申し出たとき。
(6) 更新申出期間内に、第8条第1項の申出をしなかったとき(同項ただし書に規定するときを除く。)。
(7) 第8条第1項の申出をした場合であって、当該控除対象特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条第1項各号(第4号に掲げる基準のうち法第45条第1項第3号ロ、第6号、第8号及び第9号に係る部分を除く。)に掲げる基準のいずれかに適合しないと市長が認めたとき。
(8) 第14条第1項の規定による届出をした場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第3項において準用する第4条第1項各号(第4号に掲げる基準のうち法第45条第1項第8号に係る部分を除く。)に掲げる基準のいずれかに適合しないと市長が認めたとき。
(9) 当該控除対象特定非営利活動法人の事務所が本市の区域内に存しなくなったとき。
(10) 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
2 市長は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 正当な理由がなく、第16条第2項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。
(2) 第16条第1項各号に該当する場合において、同項の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであるとき(前項第7号及び第8号に該当するときを除く。)。
3 市長は、指定の取消しがあったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を公表するものとする。
4 第4条第2項の規定は、第2項の手続について準用する。
(協力依頼)
第19条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体その他関係者に照会し、又は協力を求めることができる。
(控除対象特定非営利活動法人審査委員会)
第20条 第4条第2項(第18条第4項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、この条例に定める基準、手続その他の控除対象特定非営利活動法人に係る重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議し、及び意見を述べるため、札幌市控除対象特定非営利活動法人審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験者並びに市民活動に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審査委員会において必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(控除対象特定非営利活動法人と誤認させる行為の禁止)
第21条 控除対象特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)